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「贈与税はどれくらいかかるのか?」「生前贈与で相続税は軽減できるのか?」親の所有する財産について、相続税の負担を心配している方もいらっしゃるでしょう。相続税の負担を軽減するために、生前贈与で対策することも可能です。本稿では、税理士法人ブライト相続の天満亮氏監修のもと、贈与税の概要、生前贈与で節税する方法について解説します。

贈与税の基礎知識

贈与税とは、年間(1月1日から12月31日)に他の個人から財産を贈与された場合に課税される税金です。複数名から贈与を受ける場合、合計金額に課税されます。贈与を受けた価額が110万円を超えなければ課税されることはなく、申告する必要もありません。

 

贈与税の計算方法

贈与税の計算式は下記のとおりです。

 

1.【1年間に贈与された金額の合計−110万円(基礎控除)=課税価格】

2.【課税価格×税率−控除額=贈与税】

 

たとえば、父親から500万円を未成年の子供に贈与したケースで考えてみましょう。

 

1. 500万円−110万円=390万円

2. 390万円×20%−25万円=53万円

 

このケースでは、53万円が贈与税となります。贈与税の税率は、一般贈与か特例贈与かで税率が異なります。

 

■一般贈与財産

 

直系尊属(父母)から未成年の子供に贈与される場合などに適用されます。

                                                                        

 

■特例贈与財産

 

直系尊属(父母)から成人した子供に贈与される場合などに適用されます。

 

                                                                     

贈与税の申請・納付期限

贈与税の申請・納付は、贈与があった年の翌年2月1日~3月15日までに贈与を受けた受贈者がすることになっています。納税が遅れた場合には、延滞税がかかるので注意しましょう。

 

納税は税務署や金融機関にて現金で納付します。また、電子納税(インターネットバンキングや銀行ATMなど)やクレジットカードでの決済、納税額が30万円以下ならコンビニ納付も可能です。

 

贈与税の申請方法

贈与税は、「贈与税の申告書」を作成してe-Tax(電子申告)または印刷して郵送等により提出することができます。

 

参考:国税庁 贈与税の申告

贈与税がかからないもの

贈与税がかかるかどうかを判断しづらいものもあるでしょう。ここでは、贈与税がかからないと判断するものについて紹介します。

 

生活費や教育費

扶養義務者から生活費や教育費として支払われた費用については、贈与税はかかりません。生活費は、養育費、食費、医療費、日用品代などが含まれます。教育費には、教育上で必要と認められる学費、教材費、文具費、塾代、習い事代などが含まれます。

 

社会通念上必要な費用

結婚式の費用は通常数百万円かかります。しかし、結婚式の費用は社会通念上必要な費用として贈与税の対象にはなりません。また、海外留学でも数百万円かかることになりますが留学費用も社会通念上必要な経費と認められます。

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