教育資金贈与の特例
教育資金贈与の特例は、子供や孫の教育資金を一括で贈与する際に1,500万円までなら非課税になる制度です。1,500万円の非課税枠の範囲なら、数回に分けての贈与もできます。学校以外にも、スポーツや芸術の習い事にも使えますが上限は500万円です。
教育資金贈与の特例は、預金か信託で行う必要があります。信託商品を取り扱う金融機関で「教育資金非課税申告書」を税務署に申告することで利用可能です。受贈者は、教育資金として利用したレシートや領収書などを金融機関に提出することで、口座から払い出しが行える仕組みです。受贈者が30歳の時点で残高がある場合、その残高に対して贈与税がかかるので注意しましょう。
教育資金贈与の特例は令和3年3月31日までの予定でしたが、法改正が行われて令和5年3月31日まで延長されることになりました。贈与者が亡くなったら、その時点での残高に贈与税がかかるように変更になっています。
参考:国税庁 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
結婚・子育て資金贈与の特例
結婚・子育て資金贈与の特例は、直系尊属(親や祖父母など)から子や孫などに対して結婚や子育ての費用に充てるための資金の一括贈与を、最大1,000万円まで非課税で行える制度です。将来的に子供や孫に必要になる結婚・子育て費用を一括で贈与できるメリットがあります。
この特例は、銀行や証券会社と「結婚・子育て資金管理契約」を結ぶことにより利用できるようになります。贈与を受けられるのは、贈与者の子や孫など直系卑属で金融機関と結婚・子育て資金管理契約を締結する日において、20歳以上50歳未満の人(成人年齢引き下げ後は、18歳以上50歳未満)です。また、信託受益権や金銭等を取得した前年の合計所得金額が1,000万円以下という所得制限もあります。
令和3年3月31までの特例でしたが、令和5年3月31日まで延長されることになりました。
参考:国税庁 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
贈与税の申告に間違いがあった場合
贈与税を少なく申告してしまった場合、修正申告が必要です。過少申告加算税(最大15%)などのペナルティが課せられることもあるので、間違えて申請しないように注意しましょう。逆に多く申告した場合は、更正の申告をすることで払いすぎた分を取り戻すことができます。
相続税の節税の鍵は「早めの対策」
生前贈与をしてもらうと贈与税がかかりますが、非課税枠を利用できる制度もいくつかあります。相続発生後に相続税を減らすことはできないので、財産が多い場合などは生前に準備しておいたほうがいいでしょう。
暦年贈与は年間110万円までなら非課税で贈与できるので、早く始めれば相続財産を減らし相続税の節税ができます。ただし、相続時精算課税制度を利用すると暦年贈与は利用できなくなるので、どちらを利用したほうが得かを考えてから利用しましょう。
その他にも、贈与税の配偶者控除や住宅取得等資金贈与の特例などがあるので、ぜひ活用を検討してみてください。
天満 亮
税理士法人ブライト相続
税理士