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「贈与税はどれくらいかかるのか?」「生前贈与で相続税は軽減できるのか?」親の所有する財産について、相続税の負担を心配している方もいらっしゃるでしょう。相続税の負担を軽減するために、生前贈与で対策することも可能です。本稿では、税理士法人ブライト相続の天満亮氏監修のもと、贈与税の概要、生前贈与で節税する方法について解説します。

暦年贈与とは?

ここでは、非課税で贈与ができる暦年贈与についてご説明します。

 

暦年贈与の仕組み

暦年贈与は、毎年1月1日〜12月31日の贈与で、受贈人1人当たり年間110万円の贈与まで贈与税がかからない制度です。たとえば、両親から暦年贈与をしてもらう場合、2人合わせて110万円の範囲に収まらないと贈与税を支払う必要が出てきます。

 

暦年贈与は、長い時間をかけて財産を移すことに効果があります。たとえば、5人の孫がいる場合、1人毎年100万円ずつ10年かけて贈与すれば相続財産を5,000万円減らすことができ、相続税の節税ができます。

 

暦年贈与する際の注意点

暦年贈与を毎年繰り返して行うと、最初から計画的に決まっている定期贈与として暦年贈与とみなされなくなる可能性があります。複数年にわたり贈与してもらう場合、贈与してもらう人に「贈与契約書」を毎回の贈与で作成してもらうようにしましょう。そして、毎年異なる金額・異なる時期に贈与してもらうと計画的な贈与と疑われなくなります。

 

さらに、暦年贈与の範囲での贈与も被相続人の死亡から3年間遡って相続税課税の対象になります。そのため、複数年にわたり暦年贈与をしたい場合、なるべく早くから取り組むべきといえるでしょう。

 

また、暦年贈与は他の制度と併用できますが、相続時精算課税制度を利用すると暦年贈与は利用できなくなります。相続時精算課税制度を利用すると決めたら、あとから暦年贈与に切り替えることはできなくなってしまいますので、どちらの制度を利用するかと利用するタイミングは慎重に考えるべきです。相続時精算課税制度については、次の章で詳しく説明します。

相続税対策に活用できる制度

ここでは、相続税対策に活用できる制度を紹介します。

 

相続時精算課税制度

相続税対策として、相続時精算課税制度を活用する方も多いです。相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子供か孫に贈与する際に利用できます。相続時精算課税制度を利用すると、2,500万円まで贈与しても贈与税がかかりません。ただし、相続発生時には相続税の計算に入れる必要があります。

 

相続時精算課税制度を利用するのに効果的なのは、将来値上がりしそうな価値がある財産を所有しているケースです。贈与時の価格で相続税を計算してくれるので、通常の相続よりも節税できる可能性があります。逆に贈与時よりも、相続時のほうが相続財産の価値が落ちていれば多めに相続税を支払うケースもあります。

 

相続時精算課税制度を利用すると、それ以降暦年贈与の非課税が活用できない点は注意しましょう。

 

参考:国税庁 相続時精算課税の選択

 

贈与税の配偶者控除

贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)は、婚姻期間20年以上の夫婦が居住用不動産または居住用不動産を購入する資金を贈与する際に2,000万円まで贈与税がかからない制度です。 贈与税の配偶者控除は基礎控除の110万円と併用できます。また、3年以内に配偶者の相続が発生したとしても遡って相続税の対象にはなりません。

 

参考:国税庁 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

 

住宅取得等資金贈与の特例

住宅取得等資金贈与の特例を利用すると、住宅取得のために贈与を受けた金額が最大1,000万円(令和4年1月1日~令和5年12月31日)まで非課税となります。父母、祖父母から資金提供を受けて住宅を新築・増改築した場合に適用されます。

 

参考:国税庁 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

次ページ教育資金贈与、結婚・子育て資金贈与の特例など

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