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財産を生前贈与してかかる贈与税は、贈与の方法を工夫すれば贈与税が安くなる場合があります。財産を贈与された人が払う税金が安くなれば、活用できる財産が増えるので、生前贈与をする際には節税について十分に検討しておきたいところです。本稿では、税理士法人ブライト相続の天満亮氏監修のもと、生前贈与の手続きの流れや税金を安くする方法、不動産や現預金、株式を生前贈与するときの注意点について解説します。

相続まで待たずに生前贈与で財産を渡したほうがよいケースとは

財産を親族に無償で渡すには、「生前贈与」と「相続」の2つの方法があります。家族や財産の状況によっては、相続まで待たずに生前贈与で財産を渡すほうがよいケースがあります。

 

1.財産の総額が相続税の基礎控除額を上回る場合

遺産額が相続税の基礎控除額を上回る場合、原則として相続税がかかります。

 

基礎控除額とは「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で求めた金額です。

 

財産を生前贈与すれば、将来相続が発生したときの遺産額が減って相続税の節税になります。遺産額を基礎控除額以下にできた場合、相続税はかからず申告の手続きも不要です。残された家族の税負担や手続き面での負担を軽減できます。

 

2.特定の人に財産を渡したい場合

贈与は贈与者(贈与する人)と受贈者(贈与される人)が合意すれば成立するので、特定の人に財産を確実に渡したい場合に適しています。

 

遺言書を作成して特定の人に財産を渡すこともできますが、他の相続人が遺言内容に不満を抱いて相続トラブルになった場合、財産を渡したい相手が他の相続人とのトラブルに巻き込まれて、手続き面でも精神面でも負担になる場合があるので注意が必要です。

 

自分の死後、遺言の内容どおりに本当に財産がその人に渡るのか不安であれば、生前贈与によって確実に渡す方法を選択してもよいでしょう。

 

3.財産を子や孫に早く渡して活用してほしい場合

子がマイホームを建てるときに土地を贈与したり、孫が進学して教育費がかかるタイミングに現預金を贈与したりすれば、相続まで待って渡すよりも財産を有効に活用してもらえます。生前贈与は、贈与するタイミングを自由に選べる点がメリットです。

 

相続で財産を受け継ぐ場合は、たとえば子がすでにマイホームを持っているなかで田舎にある実家の土地や家を相続しても、使い道がなく困る場合のように、相続人が遺産を相続しても活用方法がなくて困ることがあります。

財産を生前贈与するときの手続きの流れ

生前贈与では贈与契約書を作成して、必要に応じて名義変更や税金の申告・納税の手続きを行います。単に財産を相手に渡せば終わるわけではありません。

 

以下では生前贈与の方法を紹介します。実際に財産を贈与する場合は、手順を踏んで行うようにしてください。

 

1.誰になんの財産を贈与するのか、贈与の目的や内容を明確にする

相続税の節税を目的として生前贈与をする場合、贈与税がかかって税負担が増えては意味がないので、贈与税の節税も意識しながら生前贈与の方法を検討します。贈与税が安くなる特例制度については後述しますが、非課税の特例制度の要件を満たすように贈与の内容を調整してもよいでしょう。

 

相続税対策ではなく、相手が資金を必要としていて現預金を贈与するような場合は、相手が必要としている額だけでなく、贈与税の納税額も考慮して贈与額を決定します。

 

仮に相手が1,000万円の資金を必要としている場合、1,000万円を贈与しても贈与税231万円の支払いが必要になると納税後には769万円しか使えません。そのため、1,000万円だけでなく納税資金も含めて贈与する必要があります。

 

また、将来相続人になる人(推定相続人)に財産を生前贈与する場合は、他の相続人の遺留分(遺産の一定割合を相続する権利)に注意が必要です。将来相続トラブルになる可能性があり、特定の人に生前に確実に財産を渡したい場合でも、他の相続人の遺留分を侵害すると、逆に生前贈与が相続トラブルの原因になる場合があります。

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