(※写真はイメージです/PIXTA)

我が子がいじめにあった。親なら、愛する我が子に辛い思いをさせた相手に、できる限り報いを受けさせたいと考えるのが通常でしょう。仮に訴訟まで視野に入れるとしたら、証拠の有無はどれくらい結果に影響があるのでしょうか。実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス 「法律Q&A」 によせられた質問をもとに、いじめで裁判をする場合、どれくらいの証拠が求められるのかについて、田渕大介弁護士に解説していただきました。

いじめは発覚直後の学校側との交渉が重要

学校の調査報告書が威力を発揮するのは、学校が 「適正に」調査と調査報告書の作成をした場合です。残念なことに、当たり障りのない対応に終始したり、そもそも調査を行わなかったりなど、そもそも学校が誠実に対応しないせいで、被害者が泣き寝入りとなることも少なくありません。

 

発覚したいじめを学校に伝える際には、まず、調査の対象とすべきいじめ(加害者・内容・期間など)を具体的に伝えることが大切です。被害者は、調査報告書で認められたいじめを根拠に慰謝料請求をしていくことになりますので、調査報告書になにを書いてもらうのかが重要となります。

 

また、いじめについて学校に望む対応(対被害者・対加害者)についても、初期段階から伝えておくことも重要です。

 

被害者向けの対応としては、クラス異動、教員を常時張り付けての見守り、不登校となった場合のオンライン対応・欠席日数不算入などが考えられます。他方、加害者向けの対応としては、出席停止、自宅謹慎、別室指導、学校内での被害者との接触を回避するための場所制限などが考えられます。

 

このように、いじめが発覚したときには、それを学校に伝える際の初動対応が極めて重要となり、それが将来の裁判や学校生活に大きく影響します。

 

上記で紹介した内容は、ほとんどがいじめ防止対策推進法で学校の義務とされていることですし、私が取り扱った事案でも学校側に要請して実現に至っています。万が一、お子様がいじめ被害に遭い、学校の対応に疑問を感じたときには、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。

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