(※写真はイメージです/PIXTA)

X(旧Twitter)など、インターネット上での誹謗中傷被害が後を絶ちません。もし誹謗中傷を受け、相手を名誉棄損罪で訴えたい場合、どのような条件であれば罪に問うことができるのでしょうか? 本記事では、名誉毀損で相手を訴えるための条件について、Authense法律事務所の弁護士が解説します。

名誉毀損で相手を訴える方法と流れ

インターネット上で名誉毀損をした相手を訴えるには、どのような手順を踏めばよいのでしょうか?名誉毀損で訴えるための方法と流れは、次のとおりです。

 

1.証拠を残す

名誉毀損の被害を受けたら、その投稿が消されてしまう前に、すみやかにその証拠を残します。証拠がなければ、いくら被害を訴えたところで、相手の刑事責任を追及したり損害賠償請求をしたりすることが困難となるためです。

 

インターネット上で名誉毀損がされた場合は、スクリーンショット(画面キャプチャ)などで証拠を残すとよいでしょう。スクリーンショットを撮っておくべき内容は、次の情報などです。

 

・名誉毀損をする投稿の全文

 

・投稿のURL

 

・投稿者のアカウント名やユーザー名

 

・投稿の日時

 

必要な情報のスクリーンショットは、パソコンからのほうがスムーズです。一方、スマートフォンなどの場合には一部が画面上に掲載されず、スクリーンショットでは必要な情報が残らない可能性があります。そのため、可能であればPDF等で該当Webページ自体のデータを保存するとよいでしょう。

 

2.民事責任を問うか刑事責任を問うかを検討する

先ほど解説したように、名誉毀損に対する法的措置には、民事上の請求と刑事告訴とが考えられます。この段階で、両方の法的措置をとるのかいずれか一方の法的措置をとるのかを検討しておくとよいでしょう。

 

3.情報開示請求をする

名誉毀損がインターネット上でされた場合には、相手が誰であるのかわからない場合が多かったり、概ね想像はついても証拠があるわけではないということが多かったりするでしょう。

 

しかし、相手が特定できていなければ損害賠償請求や刑事告訴をすることは困難です。そのため、損害賠償請求や刑事告訴に先立って、相手が誰であるのか特定する段階を踏まなければなりません。名誉毀損をする書き込みをした人を特定するには、X(旧Twitter)社などのコンテンツプロバイダと、NTTやKDDIなどのアクセスプロバイダから情報の開示を受けることが必要です。

 

まず、コンテンツプロバイダから相手のIPアドレスやタイムスタンプなどの情報を入手したうえで、アクセスプロバイダから契約者の氏名と住所などの情報を入手するという流れです。しかし、コンテンツプロバイダやアクセスプロバイダが、任意に相手の情報を開示してくれる可能性はほとんどありません。そのため、裁判所に発信者情報開示命令の申立てを行う必要があります。

 

4.(民事責任を問う場合)損害賠償請求をする

名誉毀損について民事責任を問う場合には、相手に対して損害賠償請求を行います。まずは、内容証明郵便などで相手に直接請求を行うことが一般的でしょう。

 

相手と金額の折り合いがつかない場合や、相手が請求を無視している場合などには、裁判を提起することとなります。裁判となった場合には、裁判所が判決によって賠償請額を決めますが、当事者間で合意できるならば途中で和解をすることも可能です。

 

5.(刑事責任を問う場合)刑事告訴をする

名誉毀損について刑事責任を問う場合には、警察や検察に対して刑事告訴をします。相手に刑事責任を取らせたい場合には、弁護士とともに告訴を行うことをおすすめします。

 

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