相手を名誉毀損罪で訴える条件
名誉毀損罪が成立するためには、どのような条件を満たせばよいのでしょうか?満たすべき条件は、次のとおりです。
「公然と」に該当すること
名誉毀損罪を成立させるためには、相手の行為が「公然と」行われたことが必要です。
たとえば、会議室内で被害者に対して1対1でされた発言や、被害者に対して1対1のメールなどで行われた発言は「公然と」とはいえず、原則として名誉毀損罪は成立しないでしょう。一方、他者もいる場でなされた発言や、インターネット上の掲示板、SNSなど他者が目にする場になされた書き込みであれば、「公然と」という要件を満たす可能性が高いといえます。
「事実を摘示」していること
名誉毀損罪の成立要件の2つ目は、「事実を摘示」していることです。
たとえば、「〇川一郎は気持ちが悪い」という発言はなんら具体的な事実を摘示していないため、名誉毀損罪は成立しません(ただし、侮辱罪などにあたる可能性はあります)。一方、「〇川一郎は社内の女性と不倫三昧で、気持ちが悪い」という発言であれば、「社内の女性と不倫三昧」という事実が示されているため、この要件を満たす可能性が高いでしょう。
なお、ここでの「事実」とは「真実」という意味ではなく、発言が事実無根であっても名誉毀損罪は成立し得ます。
「人の名誉を毀損」していること
名誉毀損罪が成立するためには、「人の名誉を毀損」したことが必要です。
「名誉を毀損」とは社会的評価を低下させることであり、被害者の主観で判断されるものではありません。そのため、いくら被害者の気持ちが傷ついたとしても、必ずしも相手を名誉毀損罪に問うことができるわけではありません。
同定可能性があること
名誉毀損罪を成立させるには、「同定可能性」があることが必要です。
同定可能性とは、その書き込みが誰のことを指しているのか、他者が見てわかることを意味します。これは、単に「伏せ字にしたからセーフ」ということではありません。たとえ伏せ字を使うなどしても、他者が見て誰のことであるのかわかるのであれば、同定可能性があると考えられます。
違法性阻却事由がないこと
ここまで挙げた要件をすべて満たす場合であっても、「違法性阻却事由」があるのであれば、相手を罪に問うことはできません。名誉毀損罪における違法性阻却事由は、次のとおりです。
1.公共の利害に関する事実に係るものであること
2.その目的が専ら公益を図ることにあったと認められること
3.真実であることの証明があったこと
これにより違法性が阻却される代表的なケースは、政治家の不祥事などでしょう。また、公共の利害に関する事実に係るものであっても、個人的な恨みなどから行ったのであれば「2」の要件を満たさず、原則どおり違法とされる可能性があります。
刑事告訴をすること
名誉毀損罪は「親告罪」であり、被害者側が告訴しないことには、検察が独自に起訴することなどができません(同法232条)。そのため、相手を名誉毀損罪に問うためには、被害者による刑事告訴が要件となります。
時効が経過していないこと
名誉毀損をされたことが明らかであったとしても、時効を経過していれば、もはや相手を罪に問うことはできません。
名誉毀損罪に関する時効には、次の2つが存在します。
1.告訴期限:犯人を知ってから6ヵ月(刑事訴訟法235条)
2.控訴時効:犯罪終了後3年
(事実上の条件)相手が特定できていること
名誉毀損罪で相手を刑事告訴するためには、多くの場合、あらかじめ名誉毀損をした相手を特定しています。そのため、刑事告訴に先立って、相手を特定する手続きを踏むことが強く推奨されます。この手続きについては、次で解説します。
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