(※写真はイメージです/PIXTA)

X(旧Twitter)など、インターネット上での誹謗中傷被害が後を絶ちません。もし誹謗中傷を受け、相手を名誉棄損罪で訴えたい場合、どのような条件であれば罪に問うことができるのでしょうか? 本記事では、名誉毀損で相手を訴えるための条件について、Authense法律事務所の弁護士が解説します。

名誉毀損で訴える場合のポイント

名誉毀損で相手を訴える際の主なポイントは、次のとおりです。

 

無理に自分で対応しない

名誉毀損への対応を、無理に自分で行うことはおすすめできません。

 

なぜなら、名誉毀損への対応は次で解説するとおりすみやかに行う必要があるところ、ひとつずつ自分で調べながら行っていては、対応が遅くなる可能性があるためです。また、名誉毀損への法的措置には専門的な知識や経験が必要となり、自分で行うことは容易ではありません。

 

さらに、無理に自分で対応しようとすれば、相手と言い争いになって不利な証拠を残してしまうおそれがあるほか、名誉毀損の投稿が激化するおそれもあるでしょう。そのため、名誉毀損で相手を訴えたい場合には、誹謗中傷問題などにくわしい弁護士へご相談ください。

 

できるだけ早期に取り掛かる

名誉毀損をした相手を訴えたい場合には、できるだけ早期に取り掛かりましょう。

 

なぜなら、時間の経過とともに投稿のログが消えてしまい、法的措置をとることが難しくなる可能性が高くなるためです。ログの保存期間はプロバイダによって異なりますが、おおむね3ヵ月から6ヵ月程度と言われています。そのため、名誉毀損への対応はログが消される前に、すみやかに行うことが必要です。

誹謗中傷で悩んだら…早期に弁護士へ相談する

名誉毀損で訴える条件などについて解説しました。ただし、実際にそのケースで訴えることができるのかという判断や、訴えたところでどの程度の慰謝料請求が認められるのかなど、自分で判断することは容易ではないでしょう。

 

名誉毀損で相手を訴えることは、時間との勝負といっても過言ではありません。そのため、自分で悩んでいるよりも、早期に弁護士へご相談ください。

 

 

Authense 法律事務所

 

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