(※写真はイメージです/PIXTA)

インターネット上などでの誹謗中傷が社会問題となっています。もし誹謗中傷をしてきた相手を訴えたい場合、相手を侮辱罪などで刑事告訴する方法と、相手に対して損害賠償請求をする方法について検討する必要があります。それぞれ訴える方法にどのような違いがあるのでしょうか? 今回は、侮辱行為をした相手を訴える方法について、Authense法律事務所の弁護士が解説します。

侮辱罪で相手を訴える際のポイント

 

侮辱罪で相手を訴えるには、どのような点に注意すればよいのでしょうか? 主なポイントは、次のとおりです。

 

証拠を残す

侮辱罪で相手を訴えるには、まず侮辱行為の証拠を残すことが重要です。インターネット上で侮辱をされた場合には、次の内容などがわかる画面のスクリーンショットを残しましょう。

 

侮辱された投稿

相手のアカウント名やユーザー名

投稿のURL

投稿の日時

 

誹謗中傷問題に強い弁護士に相談をする

誹謗中傷への対応を、自分で行うことはおすすめできません。相手と直接交渉をした結果、誹謗中傷が激化したり、売り言葉に買い言葉となり相手にとって有利な証拠を残してしまうリスクもあります。

 

また、発信者情報の開示には相当の理由が必要であり、やみくもに請求をしたところで開示が認められるものではありません。法的な根拠が不足したままでは開示請求が認められない可能性があるほか、手続に多大な労力を要してしまう可能性もあるでしょう。そのため、自分を侮辱した相手を訴えたい場合には、誹謗中傷問題に強い弁護士に早期にご相談ください。

 

できるだけ早期に取り掛かる

侮辱行為で相手を訴えたい場合には、できるだけ早期に取り掛かることをおすすめします。なぜなら、時間の経過とともに投稿のログが消え、証拠が消滅してしまう可能性が高くなるためです。ログの保存期間はSNS運営企業やプロバイダなどによって異なりますが、3ヵ月や6ヵ月程度といわれています。


また、相手が投稿やアカウントを消して、証拠隠滅をはかる可能性もあります。そのため、インターネット上での誹謗中傷への法的措置をとるためには、対応のスピードがカギとなります。

まとめ

侮辱行為をした相手に対して損害賠償請求をするにも、まず相手が誰であるのかを特定しなければなりません。そのため、インターネット上での誹謗中傷に法的措置を執るためには、まずは相手を特定するための発信者情報開示請求が必要となります。

 

そして、この手続きを自分で行うことは容易ではありません。また、時間が経過すれば投稿のログが消えるなどして、相手を訴えることが難しくなる可能性もあります。そのため、侮辱行為をした相手を訴えたい場合には、まずはスクリーンショットなどで証拠を残したうえで、できるだけすみやかに弁護士にご相談ください。

 

 

Authense 法律事務所

 

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