(※写真はイメージです/PIXTA)

インターネット上などでの誹謗中傷が社会問題となっています。もし誹謗中傷をしてきた相手を訴えたい場合、相手を侮辱罪などで刑事告訴する方法と、相手に対して損害賠償請求をする方法について検討する必要があります。それぞれ訴える方法にどのような違いがあるのでしょうか? 今回は、侮辱行為をした相手を訴える方法について、Authense法律事務所の弁護士が解説します。

侮辱罪で相手を訴える方法と流れ

侮辱罪で相手を訴えるには、どのような手順を踏めばよいのでしょうか? 侮辱をした相手に対して、刑事告訴や損害賠償請求などの法的措置をとる際の基本の流れと方法は、次のとおりです。

 

証拠を集める

後述のように、侮辱行為を受けたら、まずは侮辱されたことの証拠を残しましょう。いくら侮辱されたことを主張しても、証拠がなければ相手に対して損害賠償請求をすることや相手を侮辱の罪に問うことは困難となるためです。そのうえで、早期に弁護士へご相談ください。

 

情報開示請求をする

相手に対して損害賠償請求をしたい場合には、これらに先立って、相手が誰であるのかを特定しなければなりません。相手が誰であるのかわからなければ、損害賠償請求をすることができないためです。なお、刑事告訴を行う場合も、先に相手が誰であるのかを特定することが多いです。

 

情報開示請求は多くの場合、コンテンツプロバイダ(X(旧Twitter)社など)への請求とアクセスプロバイダ(NTTなど)への請求の、二段階で必要になります。なぜなら、コンテンツプロバイダは投稿者の氏名や住所までの正確な情報を持っていないことが少なくないためです。

 

そのため、第一段階として、まずコンテンツプロバイダから相手のIPアドレスやタイムスタンプなどの開示を受けます。これらの情報をもとに、第二段階としてアクセスプロバイダに開示請求を行い、ようやくアクセスプロバイダの契約者の住所と氏名が判明するという流れです。

 

ただし、コンテンツプロバイダやアクセスプロバイダに直接開示請求をしたところで、任意で開示される可能性は小さいのが実際です。侮辱投稿をした相手の情報も個人情報である以上、任意での開示には大きなリスクが伴うためです。


そのため、裁判所に発信者情報開示命令の申立てを行い、裁判所から発信者情報開示命令を出してもらう手続きが必要となります。

 

なお、発信者情報開示のための裁判手続きは、これまでコンテンツプロバイダへの請求手続きとアクセスプロバイダへの請求手続きを1つずつわけて行う必要がありました。しかし、これでは多大な手間と時間を要することから、2022年10月1日から施行された改正により、2つの開示請求を1つの手続きでまとめて行えることとなっています。

 

刑事告訴をする(刑法上の罪に問いたい場合)

侮辱投稿をした相手を侮辱罪の罪に問いたい場合には、警察官または検察官に告訴状を提出して刑事告訴を行います。

 

ただし、警察は人命にかかわる事件などを多数抱えていることも多く、告訴状をなかなか受理してもらえない場合もあります。告訴状を受理される可能性を高めるため、弁護士へのご依頼を検討いただくとよいでしょう。

 

損害賠償請求をする(民事上の責任を問いたい場合)

侮辱投稿をした相手に対して損害賠償請求をしたい場合には、相手に対して内容証明郵便を送るなどして損害賠償請求をします。相手から減額の申し入れなどがされる場合もありますので、あらかじめ妥協点を検討しておくとよいでしょう。

 

相手が任意での支払いに応じない場合には、訴訟により請求することとなります。侮辱行為で認められる損害賠償額は通常数万円から数十万円程度です。そのため、あらかじめ弁護士へご相談のうえ、金額の想定をしておくとよいでしょう。

 

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