「発信者情報開示請求」とは?
発信者情報開示請求とは、誹謗中傷などの書き込みをした人の情報を開示してもらうための手続きです。誹謗中傷などの被害に遭って権利が侵害された場合には、相手に対して損害賠償請求などの法的措置をとることができます。
ただし、誹謗中傷の舞台がインターネット上であった場合には、書き込みをした相手が誰であるのかわからないことが少なくないでしょう。そして、相手が特定できなければ、相手に対して法的措置をとることは困難です。
そこで、法的措置に先立って相手が誰であるのか特定する必要が生じます。そのために相手を特定する手続きが、発信者情報開示請求です。なお、書き込みの舞台となったX(旧Twitter)などに発信者情報の開示を求めても、任意で開示に応じてもらえる可能性はほとんどありません。そのため、一般的には裁判上で開示請求をすることになるでしょう。
発信者情報開示請求をする主な目的
発信者情報開示請求は、そもそもなにを目的として行うものなのでしょうか? 主な目的は次の2点です。
1.相手に対して損害賠償請求をするため
インターネットに誹謗中傷などの書き込みがなされたことによって、社会的評価が低下したなどの損害をこうむった場合や自身の名誉感情(自尊心など)が傷つけられた場合には、相手に対して損害賠償請求ができる可能性があります。
しかし、損害賠償請求をするためには、相手が誰であるのか特定できていなければなりません。相手が誰であるのかわからない状態で、インターネット上のダイレクトメールなどで「慰謝料を支払ってください」などと請求しても、無視されてしまえばそれ以上どうしようもないためです。そのため、損害賠償請求をしたい際には、まず相手を特定することが第一歩です。
相手が誰であるのか特定ができたら、まずは弁護士などを通じて裁判外で請求をすることが一般的です。ここで相手が謝罪をして請求した損害賠償請求額を支払った場合には、裁判に至ることなく示談成立となります。
一方、相手が無理な値下げ要求をするなど不誠実な態度を取っている場合や、相手が請求を無視している場合などは、裁判上での請求へと移行します。裁判上での請求によって損害賠償請求が認められれば、相手は裁判所が認定した損害賠償額を支払わなければなりません。
それでも請求を無視した場合には、強制執行などの手続きをして強制的に履行させることとなるでしょう。
2.相手を刑事告訴するため
インターネット上での誹謗中傷が刑法上の罪に該当する場合には、相手を刑事告訴することも選択肢の1つとなります。たとえば、投稿の内容が「名誉毀損罪」や「侮辱罪」に該当する場合などが挙げられます。
これらの罪は「親告罪」であり、相手を罪に問うためには被害者側からの罪の申告(「告訴」といいます)が必要です(刑法232条)。そして、告訴をするにあたっては、原則として被害者側にて加害者を特定しておくことが求められます。そのため、相手を刑事告訴する前に発信者情報開示請求を行って相手を特定しなければなりません。
相手の特定ができたら、告訴状を作成し警察などへ提出します。告訴状の受理後は警察にて捜査が行われ、相手に逃走のおそれがあるなど状況によっては、相手の身柄を拘束する「逮捕」がなされます。
その後事件は検察に送られ(「送検」といいます)、検察にて捜査がなされます。そのうえで、起訴するか不起訴とするかが決まります。起訴された場合は相手に前科がつくという流れです。
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