山本さんが受け取る年金額
遺族基礎年金額の計算(山本さんの場合)
遺族基礎年金はお子様の人数によって金額が変わります。2人目までは1人あたり22万8,700円が加算され、3人目以降は7万6,200円となります。
山本さんのご主人は20歳から年金未納期間もなく加入月数は186月で、「子のある配偶者」に該当します。子は2人ですので、
が遺族基礎年金の受給額となります。
遺族厚生年金額の計算(山本さんの場合)
山本さんのご主人は亡くなった時点で国民年金の被保険者であり、保険料納付期間も186月で300月未満だったため受給要件に該当しません。
そのため、遺族厚生年金額は0円となります。
仮に山本さんのご主人が亡くなったときにサラリーマンであり平均標準報酬額が40万円の場合、
40万円×5.481/1,000×300月×3/4=49万3,290円
となり、年間50万円程度の遺族厚生年金が受給できます。20年間で1,000万円もの差になるので、家計に与える影響は大きいでしょう。
懸命に前向きに生きようとしていた山本さんですが、この結果には愕然としてしまいました。「息子2人はまだ小学生にもなっていない。教育費だってこれからかかるのに……。これで、どう生きていけというの?」
家計への影響
サラリーマン時代のご主人の月の手取りが40万円だったので毎月10万円ほど貯金ができていたようですが、これからは遺族基礎年金が月10万円ほどに。幸いにも住宅ローンは団体信用生命保険で支払わなくて済み、民間の生命保険(収入保障保険)にも入っていたので山本さんが65歳になるまで毎月5万円が支給されます。そうはいっても月の収入が約15万円とは心許ないです。
月間支出30万円のうち10万円が住宅ローンだったので、実質の生活費は20万円ほどですが、それでも現状のままでは、毎月5万円は赤字になってしまいます。さらに、これからの教育費や想定外の支出などを考えると、山本さんが愕然とするのも無理はありません。
自営業者、今後自営業者の人は要確認
自営業者の方、これから自営業者になる方、そのご家族は年金の保険料納付期間が何月あるのか、加入中の保険は万が一に対応できるようになっているか再確認していただくことをお勧めします。
遺族年金だけではご家族の生活が安定しないようでしたら、必要に応じて補償範囲の拡大や保険金の見直しを行いましょう。
ご自身の身に起こる可能性が低いかもしれませんが、「万が一」があると遺されたご家族の人生の選択肢が大きく変わります。
まとめ
個人事業主に転身した夫が急逝したことによって、子供2人を抱えた妻が受け取る遺族年金について解説しました。遺族年金の支給額は、被保険者期間や収入、家族構成によって決まりますが、個人事業主の場合は支給額が低くなる可能性があります。
経済的な困難を乗り越え、将来の安定した生活を築くことができるよう事前対応が大切です。
牧元 拓也
ファイナンシャルプランナー
株式会社日本金融教育センター
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