農地は相続税が高い? 相続税評価額を下げる方法とは
農地に関しては固定資産税が安いため、一般的な農地なら1,000m2あたり1,000円程度です。宅地の場合は同じ面積でも数十万円に達するので、税額は概ね100分の1以下となります。
ただし、固定資産税が安いからといって、相続税評価額も低くなるわけではありません。
農地の分類によって評価方法は異なる
どんな農地であるかによって、それぞれ次のような評価方法をとります。
・純農地・中間農地:固定資産税評価額×評価倍率
(評価倍率は、国税庁ウェブサイト「財産評価基準書」のページで確認可能)
・市街地周辺農地:市街地農地であるとした場合の価額×80%
・市街地農地:(農地が宅地であるとした場合の1m2当たりの価額−1m2当たりの造成費の金額)×地積
例えば市街地にある農地の場合、1m2当たりの価額が40,000円で、1㎡当たりの宅地造成費の金額が1,500円、地積が300m2ならば次のように評価されます。
(40,000円-1,500円)×300m2=11,550,000円
ケースによっては相続税評価額が1,000万円を超える場合があり、重い税負担が相続人に課せられる可能性もあります。
相続税の評価額を下げる方法
主に次の方法が考えられます。下表をご覧ください。
農地の相続税をかからないようにする方法は?
被相続人の遺産が主に農地しかなく、相続しても自宅から遠く離れていて利用価値がない、税負担も重い、と感じたら相続放棄を行えます。
ただし、相続放棄をしてしまうと被相続人の農地以外の遺産も相続できません。また、他の相続人の間で農地の押し付けあいが始まり、長年放置されてしまう事態も考えられます。そのうちに誰が相続したのかわからない状態となり、農地の荒廃は避けられません。
政府は農地の荒廃や農業離れの拡大を避けるため、農地を引き継ぐ相続人になるべく負担がかからないよう、農地に関する税制上の優遇措置を設けています。それが農地の「相続税猶予制度」です。
相続税猶予制度とは? 適用条件など
農地の相続税猶予制度は「被相続人の農地を引き継ぎたいものの税負担が気になる」という相続人が検討するべき相続税の優遇措置です。
本制度を活用すれば相続税猶予はもちろん、一定の条件に合致すれば税負担も免除されます。