名誉毀損の時効に関する注意点
名誉毀損に対して法的責任を追及するにあたって、時効にまつわる注意点は次のとおりです。
時効前でもログが消される可能性がある
法律上の時効は上記で紹介したとおりですが、実務上はこの時効にのみ注意をすればよいわけではありません。なぜなら、早期に対応しなければ、SNS運営企業などやプロバイダで保存しているログが消されてしまうためです。ログの保存期間はSNS運営企業などやプロバイダなどによって異なりますが、おおむね3ヵ月から6ヵ月といわれています。
ログの保存期間を過ぎてしまえば、発信者情報開示請求をしてもログが残っていないため、情報の開示を受けることが困難となってしまいます。また、名誉毀損投稿をした相手が証拠を保全する前に投稿を消してしまう可能性もあるため、注意が必要です。
刑事の時効が過ぎても損害賠償請求ができる場合がある
刑事上の責任を追及できるかどうかと、損害賠償請求などで民事上の責任を追及できるかどうかは別の問題です。また、先ほど解説したように、それぞれの時効は同一ではありません。
そのため、たとえ刑事上の公訴時効を過ぎてしまっても民事上の時効を過ぎていなければ、相手に対して損害賠償請求ができる可能性があります。時効が過ぎたことを理由に相手への責任追及が難しいと感じていても、一度弁護士へご相談いただくことをおすすめします。
自分での対応はおすすめしない
名誉毀損などの誹謗中傷に対して、自分で対応することはおすすめできません。自分で反論をすることで、誹謗中傷投稿が悪化するリスクがあるほか、言い返した内容によっては、相手への法的責任追及が難しくなる可能性があるためです。
また、発信者情報開示請求など裁判をすべき場面も多く、裁判手続きに慣れていない人が自分で手続きを行うことは困難でしょう。そのため、名誉毀損など誹謗中傷への対応は、弁護士へご相談いただくことをおすすめします。
まとめ
名誉毀損の被害に遭い、相手に対して法的責任を追及したい場合には、刑事上と民事上それぞれの時効期間内に行わなければなりません。また、ログの保存期間にも注意が必要です。名誉毀損への法的責任追及は、時間との勝負であるといっても過言ではないでしょう。そのため、被害に遭ったらできるだけすぐに弁護士へご相談いただくことをおすすめします。
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