(※写真はイメージです/PIXTA)

X(旧Twitter)など、インターネット上での誹謗中傷被害が後を絶ちません。誹謗中傷などにより名誉棄損された場合、100万円を請求できるケースもありますが、そのためには時効までに対応する必要があります。では、名誉毀損の時効はいつなのでしょうか? Authense法律事務所の弁護士が解説します。

「名誉毀損」とは?

(※写真はイメージです/PIXTA)
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名誉毀損とは、相手の社会的地位を低下させる行為です。名誉毀損をされた場合には、相手を刑事罰に問うことができる可能性があるほか、相手に対して損害賠償請求をすることができる可能性があります。

 

なお、刑事罰(名誉毀損罪)は刑事上の概念である一方で、損害賠償請求は民事上の概念です。両者の考え方は重なる部分もあるものの、基本的には別の概念ですので、混同しないように整理しておきましょう。

 

名誉毀損と「刑事罰」

刑法上には、「名誉毀損罪」という罪が存在します。これは、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に該当する罪です。

 

「公然と」とありますので、原則としては、密室やインターネット上の閉鎖空間で行われた誹謗中傷は、名誉毀損罪には該当しません。

 

たとえば、ほかに人がいない会議室や、InstagramやX(旧Twitter)のダイレクトメールでの発言であれば、名誉毀損罪に問うことは困難な場合がほとんどです。一方、ほかの社員などの面前や、InstagramやX(旧Twitter)のリプライ、YouTubeのコメント欄への投稿などでの発言は、「公然と」に該当する可能性が高いでしょう。

 

名誉毀損罪に問うための「事実を摘示し、人の名誉を毀損した」とは、事実を述べて相手の社会的評価を低下させることです。たとえば、「A氏は不倫している」や「A氏は覚醒剤をやっている」などの発言は、これに該当する可能性が高いでしょう。

 

また、述べた内容が本当のことではなかったとしても、名誉毀損罪は成立します。つまり、A氏が実際には不倫や覚醒剤の使用をしていなかったとしても、これらの発言を名誉毀損罪に問うことは可能であるということです。

 

名誉毀損罪が成立する場合には、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金の対象となります。

 

名誉毀損と「損害賠償請求」

名誉毀損によって名誉権を侵害された場合や、名誉感情を侵害された場合には、民事上の損害賠償請求をすることも選択肢の1つとなります。名誉権の侵害とは、社会的評価を低下させられることであり、刑法上の名誉毀損罪の成立要件とほとんど同一です。また、名誉感情の侵害は、本人が自分自身に感じている価値や自尊心(プライド)を傷つけられることであり、これは民事独自の考え方です。

 

損害賠償請求とは、被った損害を相手に金銭で賠償してもらう請求です。認められる損害賠償額は名誉毀損によって受けた被害によって異なりますが、被害者が個人の場合で数万円から数十万円程度、被害者が個人事業主などで事業に影響がおよんだ場合には数十万円から100万円程度となるといわれています。

 

なお、これはあくまでも民事上の話であり、損害賠償請求が認められたからといって、相手の刑事責任も当然に認められるわけではありません。

 

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