(※写真はイメージです/PIXTA)

「相続財産目録」とは何か、また相続が発生した際には必ず作成しなければならないものなのでしょうか? 後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届けします。

相続財産目録とは? 具体的なサンプルを紹介

相続財産目録とは被相続人の所有する土地・建物のような不動産資産、預貯金・株券のような金融資産を一覧にした書類です。相続財産目録の書式や記載内容は特に法定されていません。

 

相続財産目録は遺言書の作成、遺産分割協議の進行、相続税の申告等の際に必要な書類となります。相続の際の財産目録は相続人が個人であっても、遺贈(遺言書で財産を引き継がせること)や死因贈与(死亡を原因に贈与を行う契約)で法人に相続させる場合も、記載内容は変わりありません。

 

裁判所では次のような相続財産目録(遺産目録)のサンプルが提供されています。このようなサンプルを利用して作成しても構いません。

 

 

なお、会社の作成する財産目録も財産の計算書類ですが、こちらは会社の解散による清算手続き、株式会社が会社再生法・民事再生法の適用を受ける場合等に利用します。相続とは関係ありません。

 

相続財産目録を作るメリットとは。作る義務はあるのか?

ここでは相続財産目録の作成のメリットと、どのようなケースで必要となるのかについて解説します。

 

相続財産目録の作成のメリット

作成するメリットは主に次の3点です。

 

(1)遺産全体が把握しやすくなる

 

被相続人の遺した不動産や預貯金等のプラスの財産、ローンや未払金等のマイナスの財産が把握しやすくなります。遺産の全容がわかれば相続人間での遺産分割協議も円滑に進みます。

 

財産目録を作成しマイナスの財産が多いと判断したら、速やかに相続放棄(遺産を引き継がない代わりに、被相続人の債務を返済しない)や、限定承認(取得したプラス財産の限度で、被相続人の債務を相続する)の手続きを行うことも可能です。

 

(2)円滑な遺産分割協議ができる

 

複数の相続人が集まり遺産分割協議をする場合、口頭だけで財産を伝えて分割しようとすれば、財産の一部を伝え忘れるリスクがあります。

 

しかし、財産目録を作成して各相続人へ配布すれば、一目で財産の種類・評価額等がわかり遺産分割協議をスムーズに進めることができます。

 

(3)相続手続きが進めやすい

 

財産目録により相続財産全てが一目でわかるので、相続人で公平な配分がしやすく、相続手続き(例として預貯金の名義変更、土地・建物の名義変更等)の計画が立てやすくなります。

 

その他、財産目録に各相続財産の金額(評価額)を明記すれば財産総額が把握でき、相続税の申告・納税の必要の有無も判断できます。なお、相続税の基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人」分に課税価格の合計額が収まれば、申告・納税は不要となります。

次ページ相続財産目録が必要となるケース

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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