(※写真はイメージです/PIXTA)

「相続財産目録」とは何か、また相続が発生した際には必ず作成しなければならないものなのでしょうか? 後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届けします。

相続財産目録が必要となるケース

財産目録作成の必要性が生じるのは主に次のケースです。下表をご覧ください。

 

 

遺言書作成の際は、被相続人本人が生前に財産調査を行い相続財産目録としてまとめておきましょう。

 

限定承認・相続放棄を家庭裁判所へ申立てる場合、限定承認は所定用紙に遺産目録への記入が、相続放棄は申請書に相続財産の概略の記入が要求されています。また、遺産分割調停の申立ては所定用紙の遺産目録に記入します。

 

また、相続税申告時には税務署への提出するとき相続税の申告書へ相続財産の一覧表に記入が必要です。いずれも、財産目録を作成しておく義務はないですが、作成しておけば所定用紙への記入がスムーズにできます。

 

また、遺言執行者とは被相続人(遺言者)から指定された、遺言内容の実現のために必要な手続きをする人です。この遺言執行者には、財産目録を作成して相続人に交付する義務があります。

 

相続財産目録は自分で作れる? 作成時の注意事項

相続財産目録の書式は特に法定されておらず、手書きでもPCでも作成可能です。ただし、次の点に注意する必要があります。

 

相続財産目録へ記載する相続財産は具体的に

単に相続財産の種類だけを記載するのではなく、相続財産の詳細なデータを記載しないと正確な財産の把握ができなくなります。

 

例えば被相続人の預金の場合は金融機関名・支店名、口座種別、口座番号、口座名義、預金残高を明記し、建物の場合は所在、家屋番号、構造、床面積、固定資産評価額等を明記します。

 

記載漏れがあると相続手続きの遅延も

相続財産目録を作成し遺産分割協議を行った後、一部の記載が漏れていた場合、再びその財産について分割協議をする必要があります。

 

新たに判明した相続財産であっても、遺産分割協議では相続人全員の合意が必要です。記載漏れがあると相続手続きが遅れてしまうケースも想定されます。

 

正確な相続財産目録の作成には法律の専門家等の助力を得た方が無難です。

 

自筆証書遺言の財産目録は所定の形式を満たす必要がある

遺言者が自筆証書遺言を作成する場合、財産目録を添付すれば相続人に円滑な相続財産の分与が可能です。目録の形式は法律で決められていないものの署名押印の必要があります。

 

また、2019年の民法改正によりパソコン等での作成、預貯金には通帳の写しの添付、土地については不動産登記簿謄本の添付も可能です。

 

柔軟な作成が可能になった反面、財産目録のページ毎に署名押印し、更に自筆証書とは別の用紙で作成を要求されています。このような方式に従わないと、遺言書として認められないおそれもあるので注意が必要です。

次ページ財産目録に書くべき項目は? Excel形式のテンプレートも紹介

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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