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無限責任社員と有限責任社員からなる合資会社でも、株式会社と同じように事業承継できるのでしょうか?事業承継の方法や注意点を見ていきましょう。事前にどのような準備をしておけば良いのか確認することで、事業承継対策に役立てられるはずです。

2. 合資会社の事業承継の方法

 

事業承継をする場合、親族内承継・社内承継・M&Aのいずれかで行います。それぞれどのような特徴のある方法なのでしょうか?特徴を知った上で自社に合う方法を検討することが大切です。

 

2-1. 子や孫など親族に承継

 

小規模な会社が事業承継を検討する場合、子どもや孫などの親族へ承継する親族内承継が多いでしょう。しかし近年は、価値観の変化により親族内承継が減少傾向にあります。

 

子どもや孫が自分の仕事に打ち込んでいる場合、その仕事を全うしてほしいと考える親が増えています。無理に自社を継ぐ必要はないという考えです。

 

また経済状況や業界の衰退など苦境に立たされている会社であれば、子どもや孫には苦しんでほしくないと考え、親族内承継を希望しないケースもあります。

 

参考:事業承継における親族内承継とは。スムーズな会社の引き継ぎ方

 

2-2. 社内の従業員へ承継

 

自社の事業や社風についてよく知っている従業員へ事業承継する、社内承継を希望するケースもあるでしょう。社内の人物へ引き継ぐため、他の従業員も安心して受け入れやすいはずです。

 

課題となるのは持分の譲渡に必要な買収資金の調達方法です。持分を買収するには、多額の資金がかかります。従業員の受け取っている給与のみでは、買収に必要な資金を調達するのは難しいでしょう

 

金融機関やファンドなど資金調達の目処が立てば、有効な方法です。

 

参考:親族外承継と親族内承継におけるメリット・デメリット

 

2-3. 売却(M&A)による承継

 

合資会社の事業承継はM&Aによっても実施できます。ただし持分を譲渡する方法では、社員全員の同意が必要です。1人でも反対する社員がいると実施できないため、株式会社のM&Aよりも難易度は高めです。

他に合資会社を株式会社へ変更してから株式譲渡をする方法もあります。この場合、株式会社への変更手続きが煩雑で難易度が高いでしょう。

 

参考:株式譲渡にはどんな手続きが必要?契約や税金に関する基礎知識

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。

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