(※写真はイメージです/PIXTA)

誹謗中傷をされると、加害者に対して損害賠償請求などの法的措置がとれる可能性があります。しかし同じ発言であっても、誹謗中傷に該当する場合としない場合があると、Authense法律事務所の弁護士はいいます。では、法律上どこからが誹謗中傷に該当するのでしょうか? みていきます。

誹謗中傷に法的責任を追求できる「基準」はある?

(※写真はイメージです/PIXTA)
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先ほど解説したように、誹謗中傷に法的責任を追求できるかどうかの判断基準は、刑事上と民事上でそれぞれ異なっています。しかし、いずれにおいても、言葉の表現のみで画一的に決まるわけではないことを知っておきましょう。

 

後ほど侮辱罪が成立した事例を紹介しますが、このような発言や投稿をしたら必ず法的責任が追及できるというわけではありません。実際には、発言や投稿の内容、発言や投稿の経緯など諸般の事情に鑑みて、総合的に判断されることとなります。

誹謗中傷が侮辱罪に該当するとされた事例

(※写真はイメージです/PIXTA)
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誹謗中傷が侮辱罪に該当するとされた事例には、次のものがありますインターネット上での事例と、インターネット以外での事例とにわけて解説していきましょう。なお、先ほどもお伝えしたように、これらと同じ発言をしたからといって、必ずしも刑法上の罪に問えるというわけでも、損害賠償請求が認められるというわけでもありません。そのため、あくまでも参考事例としてご確認ください。

 

インターネット上の書き込みが侮辱罪とされた事例

インターネット上での書き込みが侮辱罪とされた事例には、次のものなどが存在します。なお、一部に性的な表現が含まれていますのでご注意ください。

 

・SNSに「この子○○(地名)一番安い子!! お客様すぐホテル行ける!! 最低!!」などと投稿するとともに、当該SNSにおける被害者のプロフィール画面を撮影した画像を掲載したもの

 

・SNSの被害者に関する配信動画で「BM、ブタ」などと放言したもの

 

・インターネットサイトの被害法人に関する口コミ掲示板に、「詐欺不動産」「対応が最悪の不動産屋。頭の悪い詐欺師みたいな人」などと掲載したもの

 

インターネット以外での言動が侮辱罪とされた事例

インターネット以外での言動が侮辱罪に認定された事例には、次のものなどが存在します。

 

・情報誌を発行する企業の代表取締役者が、誌面の下部に「ふしだらな○○(被害者名)」と記載した同人の顔写真を掲載し、約3,000部を書店などへ配布するなどして頒布したもの

 

・集合住宅において計3名に対し、被害者について「いま、ほら、ちまたで流行りの発達障害。だから人とのコミュニケーションがちょっとできない」などといったもの

 

・駅の柱などに「ご注意○○(被害者名)悪質リフォーム工事業者です」などと記載した紙片5枚を貼付したもの

 

・商業施設において、ほかの買い物客などがいる前で視覚障害者である被害者に対し、「おめえ、周りが見えんのんやったら、うろうろするな」などと大声でいったもの

 

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