(※写真はイメージです/PIXTA)

誹謗中傷をされると、加害者に対して損害賠償請求などの法的措置がとれる可能性があります。しかし同じ発言であっても、誹謗中傷に該当する場合としない場合があると、Authense法律事務所の弁護士はいいます。では、法律上どこからが誹謗中傷に該当するのでしょうか? みていきます。

法律上、どのような場合に「誹謗中傷」とみなされる?

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法律上、どのような場合に、誹謗中傷に対して法的責任が追及できるのでしょうか? 順を追って解説していきましょう。

 

誹謗中傷は法律用語ではない

「誹謗中傷」は、法律用語ではありません。すなわち、たとえば刑法で「誹謗中傷をしたら〇〇の刑に処する」と書かれているわけでもなければ、民法で「誹謗中傷をしたら損害賠償請求責任を負う」などと書かれているわけでもないのです。誹謗中傷を受けたかどうかと、相手を刑事罰に問えるかどうか、そして相手に対して損害賠償請求が認められるかどうかは、それぞれ異なる基準で判断されます。

 

誹謗中傷が刑事罰の対象となる場合

誹謗中傷が該当する可能性のある罪には、次のものなどが存在します。

 

名誉毀損罪

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する行為は、名誉毀損罪に該当します。たとえば、「〇氏は裏口入学をしている」や「〇氏は会社の金を横領している」などと書きこむことなどは、これに該当する可能性があります。なお、ここでいう「事実」とは、「本当のこと」という意味ではありません。つまり、〇氏が実際には裏口入学や横領をしていなかったとしても、名誉毀損罪が成立し得るということです。

 

侮辱罪

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱する行為は、侮辱罪に該当します。たとえば、「〇氏はブスだ」や「〇氏がキモいから消えてほしい」などと書き込むことは、これに該当する可能性が高いでしょう。

 

脅迫罪

本人や親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫する行為は、脅迫罪に該当します。たとえば、「いまからお前を殺しに行く」や「あんたの息子を誘拐してやる」などと書き込む行為は、場合によっては、これに該当する可能性が高いでしょう。

 

誹謗中傷が開示請求や損害賠償請求の対象となる基準

誹謗中傷に対して、情報開示請求や損害賠償請求など民事上の責任追及が認められる基準は、先ほど紹介した刑事罰に該当するかどうかの基準とは異なります。誹謗中傷に対して民事上の責任追及が認められるのは、誹謗中傷が次のいずれかに該当する場合です。

 

名誉の毀損

名誉の毀損は、事実を指摘することで、その人の社会的評価(名誉)を低下させることです。こちらは、先ほど解説した刑法上の名誉棄損と近いでしょう。名誉感情の侵害名誉感情の侵害は、その人の名誉感情(自尊心や、自分自身に感じている価値)を傷付けることです。

 

ただし、どのような場合でも「傷ついた」と主張しさえすれば、損害賠償請求が認められるわけではありません。裁判では、社会通念上許される限度を超えた侮辱発言であったかどうかなどで判断されることとなります。詳しくは弁護士にお尋ねください。

 

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