(※写真はイメージです/PIXTA)

65歳から公的年金が受給できることは周知の通りです。しかし、65歳以前に「特別な年金」を受給できる人がいると、牧野FP事務所の牧野CFPはいいます。この「特別な年金」を受給するには、どんな条件があるのでしょうか。A夫妻の事例をもとに、牧野CFPが解説します。

え、どういうこと?…65歳以前に受給できる“特別な年金”

60歳で定年を迎え、現在同じ会社で再雇用されているAさん(64歳)。Aさんは、現在パートで働いている妻のBさん(63歳)と2人暮らしです。あと数ヵ月働き、Aさんが65歳になったタイミングでともに働くのを辞め、「年金生活」を始める予定です。

 

Aさんはある土曜日の午後、久しぶりに開かれた高校の同窓会で、同い年のCさんがすでに年金を受給していると話すのを聞きました。Aさんは、「あいつはたしか大企業に勤めていたから、定年退職後にその会社から年金をもらっているんだろう」と思いました。

 

しかし、その会話に加わったDさんも、「俺も年金をもらっている」と話します。Dさんは、高校卒業後ある会社に就職したのち、数年前に起業し現在は個人事業主です。

 

Aさんが「どうして65歳より前に年金をもらっているんだ」と聞くと、2人は“特別な年金”の存在を教えてくれました。

 

「日本年金機構からさ、申請書届いてただろ?」

 

Aさんは気づいていませんでした。自身は63歳から、妻は62歳からその“特別な年金”=「特別支給の老齢厚生年金」を受給できるはずだったのです。

「特別支給の老齢厚生年金」とは

「特別支給の老齢厚生年金」は1985年、老齢厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳に上がったことを受けて、経過措置として設定されました。

 

主な受給対象者は次のとおりです。

 

・生年月日が、男性は1961(昭和36)年4月1日以前、女性は1966(昭和41)年4月1日以前

・厚生年金の加入期間が1年以上

・老齢基礎年金(国民年金)の保険料納付済期間と、学生納付特例といった保険料免除期間などを合算した「受給資格期間」が10年以上

・下記[図表1]に示した受給開始年齢に達した人

 

「特別支給の老齢厚生年金」は、「比例報酬部分」と「定額部分」から支給されます。「定額部分」から段階的に受給年齢が繰下げられ、すでに2019年4月2日で男性の受給対象者すべてが65歳を超え受給期間は終了し、現在は下記図中のごく一部の女性のみが受給対象者です。

 

出所:筆者が作成
[図表]「特別支給の老齢厚生年金」の「比例報酬部分」の受給対象者と支給期間 出所:筆者が作成

 

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