(※写真はイメージです/PIXTA)

急増する「所有者不明の土地」問題。これに対処するため、令和6(2024)年4月1日から「相続登記の義務化」が始まることになりました。これにより、相続登記の際に具体的な期限が定められることとなりますが、昔相続した不動産もこの対象となるのでしょうか。「相続登記の義務化」のポイントと注意点について山村法律事務所の山村暢彦弁護士が解説します。

相続登記の義務化だけでは解決できないケースも

今回の「相続登記の義務化」自体は、好ましい法改正といえるのではないでしょうか。いままで相続登記の放置によって生まれていた空き地や共有分割が困難な不動産が、少しでも減ることが期待できます。少なくとも、「ただ手続きが面倒で」「お金がかかるから」といった複雑な事情もなく放置されるケースが減ることで、それに伴うトラブルの減少に繋がるため、不動産投資家にとって有益な改正でしょう。

 

一方、「いったん相続人の共有名義にはできるが、そのあと遺産分割協議を完了できない」というケースは、この改正だけで解決することはできません。さまざまな不動産の相続案件をみていると、「認知症」が絡むと解決が難しくなると感じています。

 

とはいえ、今回(2023年)の民法改正も踏まえると、不動産の法整備が少しずつ進んできているといえます。

 

 

山村法律事務所

弁護士

山村 暢彦

 

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