◆iDeCoより確実
小規模企業共済と同様の所得控除の制度として、iDeCoが挙げられます。異なる制度なので一長一短・向き不向きがありますが、小規模企業共済は確実性の点と、後述する「貸付」の制度がある点で、iDeCoより優位性が認められます。
ここでは、確実性について述べます。
上述したように、小規模企業共済は、加入し続けていれば確実にお金が増えます。20年間加入して「共済金A」が16.1%増・「共済金B」が10.8%増、30年間加入して「共済金A」が20.7%増・「共済金B」が17.0%増というのは、決して小さくありません。
もちろん、iDeCoを利用して株式投資信託で20年間運用した場合、運用がうまくいけば大きく増やせる可能性があります。しかし、運用はあくまでも自己責任で、元本保証もありません。
それと比べれば、小規模企業共済は確実性という意味で優位性があるといえます。
受け取りの際に税制優遇を受けられる
共済金を受け取った場合は、「一時金」として受け取れば「退職所得」、年金として受け取れば「公的年金等の雑所得」扱いになります。
いずれも、税制上優遇されていますが、一般的には、「一時金」として受け取る方が有利とされています。
退職所得の計算式は以下の通りです。
【退職所得の計算式】
(収入金額-退職所得控除額)× 1/2
「退職所得控除額」の計算式は、以下の通りです。
【退職所得控除額の計算式】
・勤続20年以下:40万円×勤続年数 ※最低80万円
・勤続20年超:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
払えなくなった場合等は「掛け止め」「貸付」を利用できる
特にフリーランスの場合、気がかりのは、経営が苦しくなったり、病気やケガで働けなくなったりして、掛金の支払いが難しくなったらどうするのかということです。
もし、20年未満で中途解約してしまうと「任意解約」といって元本割れしてしまいます。また、掛金を減額するとその減額分の差額は運用がストップし、大損をしてしまう可能性があります。
なお、誤解が非常に多いので付言しておくと、ここでいう「中途解約」は、仕事をリタイアせずに共済のみをやめてしまうことです。仕事をリタイアする場合は「中途解約」ではなくなんらかの「共済金」の受取事由にあたるので、心配する必要はありません。
あくまでも、仕事をリタイアするわけでもないのに共済を中途解約、あるいは掛金の一部減額をしてしまうと、損をしてしまう可能性が高いということです。
しかし、ご安心ください。
小規模企業共済は、経営者・個人事業主のために特化した制度ですので、支払いが苦しくなった場合も見越して、その場合の救済手段が用意されているのです。
その手段は2つ、「掛け止め」と「貸付」です。