◆掛け止め
掛け止めは、半年または1年間、払込をストップできる方法です。
以下の事情により支払いが困難になった場合に認められます。
・所得がない場合
・災害に遭った場合
・入院した場合
もしも、こういった状態が1年を超えて長引いてしまうならば、その際は「共済金A」「共済金B」「準共済金」のいずれかの支払事由に該当する可能性が高いといえます。
◆エモすぎる「貸付」の制度
また、小規模企業共済の加入者は貸付を受けることができます。借入限度額は、掛金納付月数により掛金の70%~90%です。
この貸付制度のすごさが、実はあまり一般に認識されていません。
資金繰りが苦しいなど場合はもちろん、驚くべきことに、自分自身・家族の介護といったプライベートな事情、新規開業・転業・多角化といった事情がある場合にも、年0.9%という低利率で貸付を受けられます。以下の通りです。詳しくは公式HPでご覧ください。
【年利0.9%で貸付を受けられる場合】
・緊急経営安定貸付け:経済環境の変化等により資金繰りが困難な場合
・傷病災害時貸付け:疾病・負傷による入院や災害等により被害を受けた場合
・福祉対応貸付け:共済契約者または同居する親族の福祉向上のため住宅改造、福祉機器購入等が必要な場合
・創業転業時・新規事業貸付け:新規開業・転業、事業多角化の場合
・事業承継貸付け:事業承継(事業用資産または株式等の取得)をする場合
・廃業準備貸付け:個人事業の廃止または会社の解散を円滑に行う場合
しかも、特筆すべきは、そういった理由がなくても、年利1.5%で貸付を受けられるということです(一般貸付制度)。
極端な話、毎年1.5%の利息を支払い続けるだけで、借入限度額いっぱいまで手元にキャッシュとして置くこともできなくはないということです。
このように、小規模企業共済は、所得控除をはじめとする税制優遇が手厚いうえ、経営者・個人事業主のリスク・便宜についても目配りされた優れた制度です。
知らなかったという方は、この機会にぜひ、無理のない掛金での加入を検討することをおすすめします。
\1月20日(火)ライブ配信/
調査官は重加算税をかけたがる
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【12/9開催】
「資産は借りて増やせ!」
3年間で延べ1,500社以上を担当した元銀行トップセールス社長が語る
“新規事業×融資活用”で資産を増やすレバレッジ経営戦略
【12/11開催】
企業オーナー・医療法人のための
事業と個人の安心を守る「グローバル資産戦略」
〜実例で学ぶ 経営資産の防衛と承継設計〜
【12/13-14開催】
不動産オーナーのための「法人化戦略」
賢いタックスプランニングで“キャッシュを最大化する”方法
