「1966年4月1日以前」生まれの人は忘れずに!60代前半専用の「特老厚」を必ず請求
◆該当する年齢に必ず年金請求を!
「特別支給の老齢厚生年金(特老厚)」は、60〜64歳までの間に、生年月日に応じて受給が始まる60代前半の年金です。
1986年の改正で支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたときに設けられた経過的な制度です。
現在はまだ支給開始年齢を65歳に引き上げている途中ということになります。
引き上げが完了する「男性1961年4月2日以降生まれ」、「女性1966年4月2日以降生まれ」には特老厚はありません。この生年月日以降の人は65歳が支給開始年齢となります。
特老厚は、決められた年齢に受給を開始するしくみのため、繰り下げ受給はできません。
60歳以降も働いている人は、会社が手続きしてくれると勘違いして、もらい忘れるケースもあるので要注意です。
失業中に失業給付を受給する人は、特老厚は支給停止になりますが、年金請求の手続きは、失業給付の終了を待つ必要はありません。
あらかじめ年金請求を行っておくと安心です。
◆「5年前まで」なら取り戻せることも
特老厚を請求せずに5年が経過すると、時効にかかり古い順から1ヵ月単位で消滅し、消えた分は二度ともらえません。
しかし、あきらめてはいけません。時効になっていない年金については、5年前までさかのぼって請求することができます。
また、特老厚と老齢厚生年金は別のものです。続けて65歳から老齢厚生年金を受給したい人は、65歳の誕生日の前日以降に改めて年金請求を行いましょう。
配偶者が65歳になるまで約39万円加算 夫婦の年の差が大きいほどメリット大
◆繰り下げ受給とどっちが得か検討
「加給年金」は、厚生年金に20年以上加入していた人が、65歳になった時点で、65歳未満の配偶者(妻または夫)や18歳の年度末を迎える前の子供がいる場合、老齢厚生年金に加算されて支給されます。