「NHK受信料」支払わないとどうなる?「2倍の割増金」が請求される条件と受信料を「合法的に支払わなくていい」ケース

「NHK受信料」支払わないとどうなる?「2倍の割増金」が請求される条件と受信料を「合法的に支払わなくていい」ケース
(※画像はイメージです/PIXTA)

昨今、NHKの受信料制度の是非が物議を醸しています。そんななか、2023年4月から、NHK受信料の不払いに対し、受信料の2倍の「割増金」の請求が認められるようになりました。しかし、実は、支払いを拒んだからといって直ちに「割増金」を課されるわけではありません。また、そもそも合法的に受信料を支払わなくてよいケースもあります。本記事で解説します。

NHKの受信料を支払わなくてよいケースは?

ここまでお伝えしてきたように、テレビ放送を受信できる設備を持っている限り、NHKとの受信契約締結義務、ないしは受信料の支払義務からは基本的には逃れられません。

 

ただし、そうはいっても、受信料を支払わなくてよいと認められているケースはあります。いずれも、経済的事情により、受信料の全額または一部の支払義務を負わせるのが酷な場合です(NHK公式HP参照)。

 

免除の手続きは、居住している自治体で免除事由の証明を受けて、「免除申請書」をNHKに提出して行います。

 

以下、説明します。

 

◆学生で経済的事情により「全額免除」を受けられるケース

親元から離れて暮らす学生については、以下のいずれかに該当すれば、受信料が全額免除されます。

 

【学生が受信料の全額免除を受けられる場合】※以下のいずれか

・経済的理由の選考基準がある奨学金を受給している場合

・経済的理由の選考基準がある授業料免除制度の適用を受けている場合

・親元等が市町村民税(特別区民税を含む)非課税の場合

・親元等が公的扶助受給世帯の場合

 

上記のうち、「経済的理由の選考基準がある奨学金」に該当する典型的なものは、日本学生支援機構、地方自治体、学校、公益法人が実施するものです。ただし、これら以外の奨学金であっても、趣旨目的がこれらと同じであれば、認められることがあるとされています。

 

◆その他の免除の制度

その他にも免除の制度があります。「全額免除」と「半額免除」があり、それぞれ、条件は以下の通りです。

 

【全額免除になる場合】

・公的扶助受給者(生活保護等)

・市町村民税非課税の身体障害者

・市町村民税非課税の知的障害者

・市町村民税非課税の精神障害者

・社会福祉施設等入所者

 

【半額免除になる場合】

・視覚・聴覚障害者(身体障害者手帳を持っている)

・重度の身体障害者(障害等級1級・2級で身体障害者手帳を持っている)

・重度の知的障害者(判定を受けている)

・重度の精神障害者(障害等級1級で精神障害者保健福祉手帳を持っている)

・重度の戦傷病者(障害程度が特別項症~第1款症で戦傷病者手帳を持っている)

 

このように、NHKの受信料制度に対する賛否はさておき、現状、テレビ放送を受信できる設備を持っている限り、受信料の支払い義務を基本的には免れることができません。また、不払いをかたくなに続ける場合には、最悪、受信料に加え、受信料の2倍の不払割増金を請求されることがあります。

 

ただし、経済的事情により受信料を支払うことが困難な場合は、全額、または一部を支払わなくてよいことがあります。条件をみたす場合には、速やかに免除の手続きをすることをおすすめします。

 

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