68歳男性のもとに突然届いた「年金支給停止」の通知
かつて製造業の大手企業に長年勤務し、65歳で定年を迎えた上田さん(仮名)。定年後は月22万円の年金のみで生活していましたが、家庭の事情や物価高など予想外の出費が重なったことを受け、68歳で再び働く決意をします。企業に再就職し、月40万円の給与を得るようになりました。
年金と安定した給与を併せ持つ生活に安心していた上田さんでしたが、ある日突然「年金一部支給停止」の通知が届きます。「どうして年金が止められるんだ?」と疑問を抱いた上田さん。調べてみると、「在職老齢年金制度」が関係していました。
「在職老齢年金制度」は、65歳以上の人が厚生年金に加入しながら働き続けている場合に適用される制度です。一定以上の収入があると、老齢厚生年金の一部が減額される仕組みになっています。
具体的には、年金と給与の合計が月50万円(令和6年度時点)を超える場合、その超過分の1/2が年金から減額されるというルールです。
上田さんの場合、給与が月40万円、年金が月22万円で、合計は62万円。基準額50万円を12万円上回っています。この超過分の半額、6万円が年金から減額されることとなり、受け取れる年金は月16万円に減る計算になります。
「支給が全額停止される」とまではいきませんでしたが、金額が減るという事実に驚いてしまいました。
ここで注意したいのが、「70歳以降も在職老齢年金制度の対象になるのか?」という点。
結論から言えば、在職老齢年金制度の対象となるのは原則70歳未満までです。70歳を迎えると、厚生年金の被保険者資格がなくなり、年金の減額調整も行われなくなります。 つまり、70歳以降は給与収入があっても、老齢厚生年金は全額支給されるのが一般的です。