なぜ受信料を支払わなくてはならないか
まず、そもそもなぜ、NHKの受信料の支払いが義務とされているのか、おさらいします。
受信料の支払を義務付けているのは、放送法64条1項です。以下のように定めています。
つまり、NHKを視聴する・しないにかかわらず、また、テレビを持っていなくてもテレビ放送を受信できる「スマホ」や「カーナビ」等の「受信設備」を持っていれば、「受信契約」をNHKと結ぶ義務が生じ、それに基づいて受信料を支払わなければならないということです。
よく、受信料が受信の対価ではなく「組織運営のための特殊な負担金」と説明される背景にはこのような事情があります。
受信料不払いで直ちに「2倍の割増金」を払わなければならないか?
2023年4月から、受信料の不払いについては、NHKが受信料の2倍の「割増金」を請求できることになりました。
ただし、NHKは請求「できる」にとどまり、請求「しなければならない」ということではありません。
実際、NHKは公式HPで、以下のように、不払いがあったからといって直ちに割増金を請求するということではないと表明しています。
また、NHKの稲葉会長も2023年1月の就任会見や、2023年の4月の記者会見で、受信料を支払わないからといって直ちに割増金を取り立てることはないという趣旨を述べています。
これらのことからすると、割増金が請求される前に、まず、NHKから受信契約申込みあるいは受信料の支払いを促す「督促状」が届き、それでも応じない場合は電話や訪問員による説得がなされることになります。
この段階で受信料の支払いに応じれば、割増金を請求されずに済む可能性があるということです。
それでも応じなければ、結局は、裁判所を介した支払督促、訴訟等の「法的措置」、次いで最悪の場合、差押えへと移行することになります。
このように裁判所の手を借りる段階にまで至ってしまえば、割増金を請求される可能性が高まると考えられます。