「NHK受信料」支払わないとどうなる?「2倍の割増金」が請求される条件と受信料を「合法的に支払わなくていい」ケース

「NHK受信料」支払わないとどうなる?「2倍の割増金」が請求される条件と受信料を「合法的に支払わなくていい」ケース
(※画像はイメージです/PIXTA)

昨今、NHKの受信料制度の是非が物議を醸しています。そんななか、2023年4月から、NHK受信料の不払いに対し、受信料の2倍の「割増金」の請求が認められるようになりました。しかし、実は、支払いを拒んだからといって直ちに「割増金」を課されるわけではありません。また、そもそも合法的に受信料を支払わなくてよいケースもあります。本記事で解説します。

なぜ受信料を支払わなくてはならないか

まず、そもそもなぜ、NHKの受信料の支払いが義務とされているのか、おさらいします。

 

受信料の支払を義務付けているのは、放送法64条1項です。以下のように定めています。

 

「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約の条項(認可契約条項)で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。」

 

つまり、NHKを視聴する・しないにかかわらず、また、テレビを持っていなくてもテレビ放送を受信できる「スマホ」や「カーナビ」等の「受信設備」を持っていれば、「受信契約」をNHKと結ぶ義務が生じ、それに基づいて受信料を支払わなければならないということです。

 

よく、受信料が受信の対価ではなく「組織運営のための特殊な負担金」と説明される背景にはこのような事情があります。

受信料不払いで直ちに「2倍の割増金」を払わなければならないか?

2023年4月から、受信料の不払いについては、NHKが受信料の2倍の「割増金」を請求できることになりました。

 

ただし、NHKは請求「できる」にとどまり、請求「しなければならない」ということではありません。

 

実際、NHKは公式HPで、以下のように、不払いがあったからといって直ちに割増金を請求するということではないと表明しています。

 

「NHKとしては、文書・電話・訪問などさまざまなアプローチを通じて、受信料制度の意義や公共放送の役割を丁寧にご説明したうえで、割増金の対象となる事由に該当するか、割増金の請求を行うかどうかを個別に判断していく考えです。恣意的に割増金を運用していると受けとられないよう十分留意してまいります。」

 

また、NHKの稲葉会長も2023年1月の就任会見や、2023年の4月の記者会見で、受信料を支払わないからといって直ちに割増金を取り立てることはないという趣旨を述べています。

 

これらのことからすると、割増金が請求される前に、まず、NHKから受信契約申込みあるいは受信料の支払いを促す「督促状」が届き、それでも応じない場合は電話や訪問員による説得がなされることになります。

 

この段階で受信料の支払いに応じれば、割増金を請求されずに済む可能性があるということです。

 

それでも応じなければ、結局は、裁判所を介した支払督促、訴訟等の「法的措置」、次いで最悪の場合、差押えへと移行することになります。

 

このように裁判所の手を借りる段階にまで至ってしまえば、割増金を請求される可能性が高まると考えられます。

 

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