そこでこのような不都合を回避すべく、著作権法第15条1項では、一定の要件を満たした場合には、著作物を制作した個人ではなく、法人が著作者になると定めています(職務著作と呼ばれています)。
相談者の事例でも、相談者の作成したキャラクターが職務著作物に該当する場合には、所属企業に著作権が帰属することになり、職務著作物に該当しない場合には、相談者に著作権が帰属することになります。
どのような場合に職務著作となり、企業が著作者になるかは、著作権法第15条1項に次のとおり規定されています。
①法人その他使用者(法人等)の発意に基づき
②その法人等の業務に従事する者が
③職務上作成する著作物で、
④その法人等が自己の著作の名義のもとに公表するものの著作者は
⑤その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする
まず、①法人等の発意については、法人が企画し具体的に作成を命じている場合はもちろん、法人等の具体的な指示や承諾がなくとも、業務に従事する者の職務の遂行上、当該著作物の作成が予定または予測されている限り、発意の要件を満たすとされています。
次に、②業務に従事する者については、法人等と雇用関係にある者が当然認められますが、形式的に雇用契約が結ばれていなくとも、法人等の指揮監督下において労務を提供するという実態があり、法人等がその者に対して支払う金銭が労務提供の対価であると評価できる場合には、実質的に雇用関係にあると認定されることもあります。
③職務上作成、の要件については、勤務時間内であるか勤務時間外であるかを問わず、自分の職務として作成したと評価できる場合には認定されることとなります。
④著作名義については、著作物に著作者名として、その法人の名前が記載されていなければならず、単に著作物に名前が載っているだけでは足りません。また、公表前のものであっても認められます。
最後に、⑤別段の定めについてですが、こちらは契約や勤務規則等に「従業員の著作とする」などの定めがあれば、原則通り作成者である従業員が著作者となります。
このように、原則形態としては、直接創作した個人が著作者であり、著作権もその個人に認められます。
ただ例外的に、職務著作の要件を満たす場合には会社が著作者となり、たとえ会社との間に特段の契約をしていなくとも、著作権は会社に帰属することになります。