「最大300万円の支援金」も…こんなにある!定年後に「年金プラス月10万円」を得るため“地方”で起業するメリット【専門家が解説】

「最大300万円の支援金」も…こんなにある!定年後に「年金プラス月10万円」を得るため“地方”で起業するメリット【専門家が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

「人生100年時代」において、老後の生活資金を賄うには、「年金」だけでなく「月々プラス10万円」の収入を得られるようにすることが有益です。そのために思い切って地方に移住して起業をすると、自治体から公的支援を受けられるほか様々なメリットを享受できることがあります。副業評論家の藤木俊明氏が著書『年金にあとプラス10万円を得る方法』(産学社)において、そういった制度の具体的例を取り上げながら解説します。

移住して起業する人への公的支援を利用(埼玉県の例)

「定年退職後は地方で……」と考える人には、「移住支援金」をご紹介します。

 

今、さまざまな自治体が移住者に向けて、移住と当地での起業に支援制度を準備しています。移住といっても、遠く離れた自治体に限りません。

 

何と、東京にほど近い埼玉県にも移住支援制度「埼玉移住支援金」があるのです。

 

これは埼玉県と県内対象地域9市町村(秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町)が連携して、人口減少が進む地域への移住を促進するため、単身での移住の場合は60万円、世帯(世帯人員が2人以上)での移住の場合100万円が支給される制度です。

 

対象となるのは、「東京23区に在住または在勤していること(ここはちょっとややこしい条件があるので、興味のある人は埼玉県のホームページを参照)」「この9市町村に移住すること」「就業・起業・テレワーク等要件を満たすこと」、この3つすべてを満たした人です。

 

「この対象地域の中小企業等に就職した人」「対象地域で起業した人」などですが、ここに「埼玉県起業支援金の交付決定を受けて起業した方」という要件も入っています。

 

「埼玉県起業支援金」は、この9市町村で創業した人に向けて、「最大200万円(補助率2分の1)」が支給される「埼玉県起業支援金」に応募して採択された人を指します。

 

つまり、起業に400万円使ったら、その2分の1までは補塡してもらえる制度です。

 

ただし、『地域社会が抱える課題の解決に資すること(社会性)』『(イ)提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること(事業性)』『(ウ)当該地域課題の解決に資するサービスが十分提供されていないものであること(必要性)』などについて審査されます。

 

この埼玉県の「移住支援金」と「起業支援金」はダブルで申請し、採択されればダブルでもらえるので、条件を満たし、埼玉県対象地域9市町村で起業すれば300万円補助されるのです。これは大きいですね。

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年金にあとプラス10万円を得る方法

年金にあとプラス10万円を得る方法

藤木 俊明

産学社

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