(※写真はイメージです/PIXTA)

遺言書作成には費用がかかります。弁護士に依頼すると20~50万円が費用の相場ですが、自分1人で作成するとしたらいくらなのでしょうか? 相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が解説します。

遺言書の作成にかかる費用:公正証書遺言の場合

作成する遺言書が公正証書である場合、かかる費用は主に次のとおりです。

 

必要書類の取得費用

公正証書遺言は公証人が文案を作成しますので、次のような資料が必須となります。

 

・ 遺言者の情報がわかる書類:戸籍謄本、住民票

 

・遺産を渡す相手の情報がわかる書類:住民票、(相手が親族の場合)戸籍謄本

 

・遺産の情報がわかる書類:不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)と固定資産税課税明細書(または固定資産税評価証明書など)、預貯金通帳、証券口座の取引履歴報告書、車検証など

 

ほかに、作成当日には、原則として印鑑証明書と実印の持参が求められます。必要となる書類は希望する遺言の内容や財産状況などによって異なりますので、作成予定先の公証役場であらかじめ確認をするとよいでしょう。取得に要する費用は自筆証書遺言の場合と大きく変わらず、おおむね数千円程度で収まることが一般的です。

 

公証役場の手数料

公正証書遺言を作成する際には、公証役場の手数料が発生します。 公証役場の手数料は、原則として次の費用の合計額です。

 

1. 基本手数料:後ほど解説します

 

2. 遺言加算:1万1,000円。遺言対象とする財産総額が1億円以下のときのみ加算されます

 

3. 正本と謄本の用紙代:遺言書の枚数によって異なるものの、数千円程度です

 

このうち基本手数料は、遺言書で遺産を渡す相手ごとに、次の表に当てはめて計算します。

 

 

たとえば、その遺言書が、長男に8,000万円程度の財産を相続させ、長女に4,000万円程度の財産を相続させるとの内容である場合、基本手数料は次のとおりです。

 

基本手数料=43,000円(長男分)+29,000円(長女分)=72,000円

 

また、5人の子にそれぞれ300万円程度の財産を相続させる場合の基本手数料は、次のようになります。

 

基本手数料=11,000円+11,000円+11,000円+11,000円+11,000円=55,000円

 

この表には遺産総額を当てはめるのではなく、遺産を渡す相手ごとに渡す遺産の金額を当てはめて計算することがポイントです。

 

サポートを依頼した場合の弁護士報酬

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

 

公正証書遺言の作成サポートを弁護士に依頼した場合の報酬は、自筆証書遺言の場合と同じく、おおむね20万円から50万円程度であることが多いでしょう。こちらも、遺言書の内容によって報酬額が異なる場合がありますので、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。

 

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※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

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