出産育児一時金
まず、きょうから増額される「出産育児一時金」です。
出産育児一時金は、国民全員加入の「健康保険」における制度です。女性が出産したら、子ども1人につき50万円を受け取ることができます。
2009年以降は42万円でしたが、出産費用等の上昇を踏まえ、また、岸田政権が掲げた「異次元の少子化対策」もあり、50万円に増額されることになりました。
出産手当金
「出産手当金」は、サラリーマン・公務員が加入する「被用者保険」における制度です。産前・産後の休業を取得したときに、給与の3分の2の額を受け取れます。
出産・子育て応援給付金
「出産・子育て応援給付金」は、2023年1月1日から施行された新しい制度です。ただし、2022年4月以降に出産した人も対象となっています。
「妊娠届出時」と「出生届出時」にそれぞれ5万円相当(合計10万円相当)のクーポンまたは現金を支給するというものです。
育児休業給付金
「育児休業給付金」は、サラリーマン・公務員が加入する「雇用保険」のなかの制度です。「育児休業」を取得した場合に、給与の3分の2の額を受け取れる制度です。
なお、雇用保険制度のないフリーランス・個人事業主には「育児休業給付金」はありませんが、現在、政府が新たにこれに相当する制度を設けることを検討しています。
児童手当
「児童手当」は、中学校3年生以下の子どもを養育する人が、子ども1人につき1ヵ月あたり10,000円~15,000円を受け取れる制度です。
児童手当には所得制限があります。この所得制限には「所得制限『限度額』」と「所得制限『上限額』」の2段階があり、「世帯主」の「所得」と「親族の数」に応じて決められています。
まず、第一段階として、「所得制限限度額」を超えると「特例給付」として一律5,000円へと減らされます。
次に、第二段階として、「所得制限上限額」を超えるとこの特例給付を受け取れなくなります。
この所得制限は、「子育て支援という目的になじまない」「共働きの世帯が増えているなか、世帯主の所得で判断するのは合理性を欠く」といった批判がなされています。また、憲法上の疑義があるとの指摘もあります。
上述した「異次元の少子化対策」を受け、現在、政府・与党において、所得制限を撤廃する方向で調整が行われています。