(※画像はイメージです/PIXTA)

きょう(2023年4月1日)から、出産育児一時金が50万円へと増額されます。このほかにも、わが国には、出産・育児に関連して受け取れるお金の制度があります。本記事では、それらの制度と、少子化対策における現状の課題について解説します。

出産育児一時金

まず、きょうから増額される「出産育児一時金」です。

 

出産育児一時金は、国民全員加入の「健康保険」における制度です。女性が出産したら、子ども1人につき50万円を受け取ることができます。

 

2009年以降は42万円でしたが、出産費用等の上昇を踏まえ、また、岸田政権が掲げた「異次元の少子化対策」もあり、50万円に増額されることになりました。

出産手当金

「出産手当金」は、サラリーマン・公務員が加入する「被用者保険」における制度です。産前・産後の休業を取得したときに、給与の3分の2の額を受け取れます。

出産・子育て応援給付金

「出産・子育て応援給付金」は、2023年1月1日から施行された新しい制度です。ただし、2022年4月以降に出産した人も対象となっています。

 

「妊娠届出時」と「出生届出時」にそれぞれ5万円相当(合計10万円相当)のクーポンまたは現金を支給するというものです。

育児休業給付金

「育児休業給付金」は、サラリーマン・公務員が加入する「雇用保険」のなかの制度です。「育児休業」を取得した場合に、給与の3分の2の額を受け取れる制度です。

 

なお、雇用保険制度のないフリーランス・個人事業主には「育児休業給付金」はありませんが、現在、政府が新たにこれに相当する制度を設けることを検討しています。

児童手当

「児童手当」は、中学校3年生以下の子どもを養育する人が、子ども1人につき1ヵ月あたり10,000円~15,000円を受け取れる制度です。

 

児童手当には所得制限があります。この所得制限には「所得制限『限度額』」と「所得制限『上限額』」の2段階があり、「世帯主」の「所得」と「親族の数」に応じて決められています。

 

まず、第一段階として、「所得制限限度額」を超えると「特例給付」として一律5,000円へと減らされます。

 

次に、第二段階として、「所得制限上限額」を超えるとこの特例給付を受け取れなくなります。

 

この所得制限は、「子育て支援という目的になじまない」「共働きの世帯が増えているなか、世帯主の所得で判断するのは合理性を欠く」といった批判がなされています。また、憲法上の疑義があるとの指摘もあります。

 

上述した「異次元の少子化対策」を受け、現在、政府・与党において、所得制限を撤廃する方向で調整が行われています。

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