「仮処分」を用いなければならないワケ
手続きの迅速さが特徴である「仮処分」を用いるのは、発信者情報開示の場合では「速やかにIPアドレスを開示させないと、投稿者の氏名・住所の特定が不可能になってしまう」からです。
すでに説明した通り、通常のサーバー管理者は、IPアドレスとタイムスタンプを記録しているのですが、発信者のアクセスログは短期間で廃棄されてしまう可能性があり、時間のかかる通常の裁判手続きでは、手遅れになってしまいかねないのです。
裁判所が命令してくれたら、速やかにIPアドレスとタイムスタンプが開示され、投稿を行なった端末の経由プロバイダが判明します。例えば、NTTなどの固定回線なのか、docomoなどの携帯回線なのかがわかるというわけです。
IPアドレスとタイムスタンプが開示されたら次は、経由プロバイダに対し、投稿者の氏名・住所の開示請求訴訟を提起することになります。
経由プロバイダは、該当するコメントを投稿した者(正確には回線の契約者)の氏名・住所といった通信ログを保有していますが、膨大な数になるので、永遠に保存しているわけではありません。
ログが消えてしまうと、情報開示請求をしても、開示できる情報がなくなってしまうので、ログを保存させておく必要があります。そのため、プロバイダに対し、ログの削除を禁止する裁判手続きを起こすことが必要となります。
実際には、裁判手続きを起こさなくとも「これから情報開示請求訴訟を起こすから、ログは残しておいてくれ」という趣旨の通知を出せば、残しておいてくれるケースが多いです。
ログの削除禁止の手続きが完了したら、経由プロバイダに対し、投稿者の氏名・住所の開示請求訴訟を提起しますが、この開示請求は仮処分ではなく、訴訟を起こす必要があります。氏名や住所などは重要な個人情報ですから、開示に値するのかどうかを慎重に検討しなければならないからです。
◆氏名や住所がわかり、発信者を特定した後は
Q.裁判で勝って、投稿者の氏名・住所がわかったら、どういうことができるのでしょうか?
A.発信者情報が開示され、発信者が特定されたら、今後誹謗中傷を行なわないと誓約させる、慰謝料を含む損害賠償を請求する、刑事告訴をする、謝罪広告(=謝罪動画の公開)を要求する、といった選択肢の中からどれか、もしくは複数の選択肢を選ぶことができます。
最後の「謝罪広告(=謝罪動画の公開)を要求する」は、名誉毀損やプライバシー侵害の場合、被害をより拡大させる可能性が高いので、一般にはあまり認められることはありませんが、すでに被害が拡大している場合や、著名人、企業の場合などには、これを要求することも選択肢に入ります。
【まとめ】
・誹謗中傷の投稿者は裁判所を通じて特定する。
・発信者を特定した後は損害賠償も請求できる。
河瀬季
モノリス法律事務所
代表弁護士
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