いちいち「国土交通大臣」「警察署長」の許可が必要!? ドローンのライブ配信で守るべき「法令」とは【弁護士が解説】

いちいち「国土交通大臣」「警察署長」の許可が必要!? ドローンのライブ配信で守るべき「法令」とは【弁護士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

今やもっとも身近なメディアのひとつとなった「YouTube」。誰でも動画を撮影してアップロードできますが、ルールをよく理解せずに利用しているケースも多く見受けられます。本記事では、元ITエンジニアでITに詳しい弁護士・河瀬季氏が、著書『IT弁護士さん、YouTubeの法律と規約について教えてください』(祥伝社)から、ドローンを用いた撮影を規制する法令等について解説します。

航空法、道路交通法以外に気をつけたい法律

Q.撮影そのものではなく、付随して起き得る渋滞や人混みのために道路交通法が関係してくるのですね。これら以外にも、関係する法律があるのでしょうか?

 

A.「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下、「小型無人機等飛行禁止法」)があります。ドローンは、この小型無人機等飛行禁止法の第2条3項の定義に該当するのでその適用を受けることとなります。

 

この小型無人機等飛行禁止法第10条1項では、「何人も、対象施設周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行を行ってはならない」と規定されています。

 

ここで、「対象施設」とは、例えば、以下の施設を言い、対象施設周辺地域とは、対象施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域上空のことを言います。

 

・国会議事堂

・内閣総理大臣官邸並びに内閣総理大臣及び内閣官房長官の公邸

・特定の対象危機管理行政機関の庁舎

・最高裁判所の庁舎であって東京都千代田区隼町に所在するもの

・皇居及び御所であって東京都港区元赤坂2丁目に所在するもの

・特定の政党事務所として指定された施設

・特定の外国公館等として指定された施設

・特定の原子力事業所として指定された施設

 

例外的に以下の場合には、小型無人機等飛行禁止法の規定は適用されません。

 

・対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行

・土地の所有者等が当該土地の上空において行う飛行

・土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空において行う飛行

・国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行

 

ただし、自衛隊の施設等の対象防衛関係施設及び対象空港の敷地又は区域の上空については、土地の所有者もしくは占有者が当該土地の上空において行う飛行や国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行であっても、対象施設の管理者の同意が必要となります。飛行が許されていない場所について定められているので、注意してください。

 

それから、電波法も関係しますよ。

 

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※本連載は河瀬季氏の著書『IT弁護士さん、YouTubeの法律と規約について教えてください』(祥伝社)より一部を抜粋・再編集したものです。

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