ドローン使用に関わる「電波法」
ドローンを遠隔操作する場合、リモコンからドローン本体に電波を飛ばすこととなります。また、ドローンで撮影した映像などを送信するために、ドローン本体からも電波が出ています。そこで、電波法が関係してきます。
電波法では、電波を利用する際には、国内の技術基準に合致する無線設備を使用する必要があります。また、原則として、総務大臣の免許や登録を受けて、無線局を開設することが必要となります(微弱な無線局や一部の小電力無線局は除かれます)。
ドローンを用いてライブ配信を行う際には、使用するドローンがどのような周波数を発するドローンなのかを確認し、場合によっては、総務大臣の免許や登録を受ける必要があります。詳しい基準は、総務省のHPにありますよ。
※ 総務省:電波利用ホームページ周波数割当て
最後に条例について。
ドローンを使用してライブ配信を行う場合には、条例との関係にも留意する必要があります。
例えば、東京都千代田区では、区立公園22ヵ所、児童公園24ヵ所、広場13ヵ所が千代田区都市公園条例第6条により、千鳥ヶ淵ボート場が千代田区営千鳥ヶ淵ボート場条例施行規則第5条により、ドローン等の使用が禁止されています。
ドローンを使用して公園からライブ配信を行いたいと考える人もいると思いますが、公園でのドローンの使用は、このように条例で禁止されている場合もあるので、注意が必要です。条例もしっかりと確認することが重要となります。
ドローンに関する条例については、国土交通省が公表しているリストがありますから、ドローンを使用したライブ配信を考えている場合には参照するといいでしょう。
※ 国土交通省:無人航空機の飛行を制限する条例等
【まとめ】
・ドローンのライブ配信では、航空法、道路交通法を知っておく。
・その他、電波法やそれぞれの地域の条例も関係する。
河瀬季
モノリス法律事務所
代表弁護士
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