【確定申告期間終了】あなたは大丈夫?「申告し忘れ」がよくある控除の制度と、今からでも遅くない「払いすぎた税金」を取り戻す方法

【確定申告期間終了】あなたは大丈夫?「申告し忘れ」がよくある控除の制度と、今からでも遅くない「払いすぎた税金」を取り戻す方法
(※画像はイメージです/PIXTA)

2022年度分の確定申告は3月15日(水)で締め切られました。例年、「所得控除」「税額控除」等を受けられたはずなのに、ついうっかり、あるいは知らずに、申告しなかったというケースが散見されます。実は、そのような場合には、税法上、払いすぎた税金を取り戻せる方法が用意されています。そこで、本記事では、つい申告し忘れがちな「控除」の制度と、申告期限後でもとりうる方法について解説します。

◆3. ひとり親控除

ひとり親控除は、2020年分から開始した新しい制度です。

 

所定の要件をみたすシングルマザー、シングルファザーであれば、婚姻歴の有無にかかわらず、35万円の所得控除を受けられる制度です。

 

要件は以下の通りです。

 

【ひとり親控除の要件】

・婚姻をしていない、あるいは配偶者の生死が不明

・生計を一(いつ)にする子がいる

・子の所得の合計額が48万円以下

・合計所得金額が500万円以下

・内縁配偶者がいない

 

かつては「寡婦控除」「寡夫控除」の2つの制度があり、いずれも婚姻歴があることが要件となっていました。しかし、不合理な差別的扱いにあたるので、2020年分から婚姻歴を問わない「ひとり親控除」が新設されたのです。

 

この制度も、まだまだ知らない人が多いことが想定されます。

申告し忘れても取り戻せる制度「更正の請求」

このように、本来ならば控除を受けられるにもかかわらず申告期間内に申告しなかった場合、「更正の請求」という制度があります。

 

これは、税金を計算し直し、払いすぎた額について「還付」という形で取り戻せる制度です。なんと過去5年まで遡って行うことができます(国税通則法23条1項)。

 

更正の請求の手続きは、国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」の「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」で「更正の請求書」を作成し、最寄りの税務署(税務署長)に提出して行います。

 

案内に従って必要事項を入力すれば、税金の額が機械的に計算し直され、「更正の請求書」のデータが作成されます。

 

e-Tax(国税電子申告・納税システム)」を用いて申告するか、プリントアウトして税務署に持参または郵送によって提出することができます。

 

このように、税金を取り戻せる控除の制度について確定申告を忘れてしまった場合も、5年以内であれば「更正の請求」によって取り戻すことができるので、もし、思い当たる方は、確認してみることをおすすめします。

 

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