【確定申告期間終了】あなたは大丈夫?「申告し忘れ」がよくある控除の制度と、今からでも遅くない「払いすぎた税金」を取り戻す方法

【確定申告期間終了】あなたは大丈夫?「申告し忘れ」がよくある控除の制度と、今からでも遅くない「払いすぎた税金」を取り戻す方法
(※画像はイメージです/PIXTA)

2022年度分の確定申告は3月15日(水)で締め切られました。例年、「所得控除」「税額控除」等を受けられたはずなのに、ついうっかり、あるいは知らずに、申告しなかったというケースが散見されます。実は、そのような場合には、税法上、払いすぎた税金を取り戻せる方法が用意されています。そこで、本記事では、つい申告し忘れがちな「控除」の制度と、申告期限後でもとりうる方法について解説します。

確定申告を忘れがちな控除の制度

まず、確定申告を忘れがちな控除の制度について解説します。

 

「制度自体を知らなかった」とか「対象外だと誤解していた」とかのケースが多いのは、以下の制度です。

 

◆1. 特定支出控除

特定支出控除は、サラリーマンが仕事に関連して支出した一定の費用の額が「給与所得控除額の2分の1」を超える場合に給与所得から控除を受けられる制度です(所得税法57条の2第1項)。

 

サラリーマンにとってきわめてメリットが大きい制度であるにもかかわらず、あまり知られていません。

 

控除対象となる費用の種類は以下の7つです(所得税法57条の2第2項参照)。

 

【特定支出控除の対象となる費用】

1.通勤費

2.出張等の場合の「職務上の旅費」

3.転勤に伴う「転居費」

4.研修費

5.運転免許、簿記、弁護士、公認会計士、税理士などの「資格取得費」

6.単身赴任等の場合の「帰宅旅費」

7.図書費、衣服費、交際費等の「勤務必要経費」(65万円以内)

 

これらのうち、「資格取得費」は、業務に関連する資格を取得した場合に、資格試験の受験料だけでなく、資格スクール・予備校の授業料等も対象となります。

 

また、「勤務必要費」は業務上スーツや制服等の着用が義務付けられているような場合のそれらの購入代金が対象となります。なお、取引先との関係維持のために私的に行った接待の費用等も、場合によっては対象となることがあります。

 

◆2. 医療費控除

医療費控除には、「従来型の医療費控除」と「セルフメディケーション税制」の2種類があり、どちらか一方のみ利用することができます。

 

まず、従来型の医療費控除は、その年の医療費が10万円を超えたら、超過額の分だけ所得控除を受けられる制度です。

 

以下の費用が対象となります。

 

【医療費控除(従来型)の対象となる費用】

・医師等の診療や治療を受けるため支払った費用

・治療や療養に必要な医薬品の購入費用

 

特に見落としがちなのが、「医療機関に行く際にかかった交通費」です。

 

原則として、公共交通機関の料金です。マイカーを利用した場合のガソリン代は含まれません。

 

ただし、タクシーを利用した場合は、やむを得ない事情があれば、認められます(領収書が必要です)。

 

次に、セルフメディケーション税制は、所定の市販医薬品を年間12,000円を超えて購入した場合に、超過額について所得控除を受けられる制度です。

 

対象となる医薬品を購入した場合、レシートに「★」等の記号が印字されます。

 

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