【あす3月15日(水)は確定申告期限】申告忘れ・ミスはありませんか?まだ間に合う!最後にもう一度「所得控除」おさらい

【あす3月15日(水)は確定申告期限】申告忘れ・ミスはありませんか?まだ間に合う!最後にもう一度「所得控除」おさらい
(※画像はイメージです/PIXTA)

明日・2023年3月15日(水)は2022年度分の確定申告の期限です。租税負担率と社会保障負担率を合わせた「国民負担率」が50%近いなか、税負担を軽くしてもらえる「所得控除」の制度は、大変貴重なものであり、申告忘れや申告ミスは避けたいものです。そこで本記事では、所得控除のなかでも特に重要かつ自分で申告が必要なものを取り上げ、解説します。直前の確認・おさらいの意味でご覧いただければ幸いです。

9. 配偶者控除・配偶者特別控除(※会社員・公務員は年末調整)

まず、「配偶者控除」とは、年収1,000万円以下の人の配偶者がパート・アルバイトとして働いている場合、その配偶者の給与収入が103万円以下であれば、38万円の所得控除が認められる制度です(103万円の壁)。

 

次に、「配偶者特別控除」とは、配偶者の給与収入が「配偶者控除」の対象となる「103万円の壁」を超えた場合でも、「201万6,000円」までであれば一定の金額の所得控除を受けられる制度です。

 

控除額は、本人の合計所得金額と、配偶者の合計所得金額に応じて定められています(【図表2】)。

 

国税庁HP「タックスアンサーNo.1195 配偶者特別控除」をもとに作成
【図表2】配偶者特別控除の額の早見表 国税庁HP「タックスアンサーNo.1195 配偶者特別控除」をもとに作成

 

配偶者の年収が150万円以内であれば「配偶者控除」と変わらず38万円の所得控除を受けることができます。しかし、150万円を超えると控除は受けられるものの控除額が減っていきます(150万円の壁)。

 

そして、配偶者の年収が201万6,000円を超えると控除はなくなります(201万6,000円の壁)。

10. 扶養控除(※会社員・公務員は年末調整)

扶養控除は、配偶者以外に生計を一にする「16歳以上・合計所得金額48万円以下」の扶養親族がいる場合に受けられます。

 

金額は以下の通りです。

 

・16歳~18歳の扶養親族:38万円

・19歳以上の扶養親族(特定扶養親族):63万円

・同居老親等の扶養親族:58万円

・同居老親等以外の老人扶養親族:48万円

まとめ

本記事で紹介した所得控除の制度は、みずから積極的に申告しなければ受けられないものです。申告する前提として、中身を知っておく必要があります。また、誤って申告した場合、税務署の側で気付いてくれない限りはそのままになってしまいます。

 

2022年分の確定申告の期限は、郵送であればあす(2023年3月15日(水))の消印有効、e-Taxによる申告(電子申告)であれば23:59までです。まだぎりぎり間に合いますので、気付いた方はあきらめないで申告書を作成し、申請してください。

 

なお、過去に申告していなかったものがあるのに気付いたら、5年前までの分であれば「更正の請求」の制度を利用できます。必要書類はe-Taxで簡単に作成できので、こちらも積極的に利用してください。

 

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