【あす3月15日(水)は確定申告期限】申告忘れ・ミスはありませんか?まだ間に合う!最後にもう一度「所得控除」おさらい

【あす3月15日(水)は確定申告期限】申告忘れ・ミスはありませんか?まだ間に合う!最後にもう一度「所得控除」おさらい
(※画像はイメージです/PIXTA)

明日・2023年3月15日(水)は2022年度分の確定申告の期限です。租税負担率と社会保障負担率を合わせた「国民負担率」が50%近いなか、税負担を軽くしてもらえる「所得控除」の制度は、大変貴重なものであり、申告忘れや申告ミスは避けたいものです。そこで本記事では、所得控除のなかでも特に重要かつ自分で申告が必要なものを取り上げ、解説します。直前の確認・おさらいの意味でご覧いただければ幸いです。

1. 医療費控除

医療費控除は、以下のどちらか一つを選んで申告することができます。

 

・医療費控除(従来型)

・セルフメディケーション税制

 

両方の要件をみたす場合は、計算してみて、より有利なほうを選ぶ必要があります。以下、それぞれについて概説します。

 

◆1.1. 医療費控除(従来型)

従来型の医療費控除は、以下のいずれか低い額の控除を受けられます。

 

・医療費-保険金-10万円

・200万円

 

保険金は、医療保険等から受け取れる「入院給付金」「手術給付金」を含みます。なぜなら、所定の治療を受けた場合にその治療費をカバーするためのものだからです。これに対し、がんと診断された場合等に受け取れる「診断給付金」は、使い道が自由なので「保険金」に含まれません。

 

医療費控除の対象となるのは、大きく分けて以下の2類型です。治療のために必要なものを広く含みます。

 

・医師等の診療・治療を受けるために支払った費用

・治療や療養に必要な医薬品の購入代金

 

特に忘れがちなのが、医療機関へ行く際に支出した公共交通機関の交通費です。

 

マイカーを利用した場合は含まれません。これに対し、タクシーを利用した場合、それがやむを得ない事情によるものであれば、タクシー代も含まれます。

 

◆1.2. セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制は、特定の市販の医薬品の年間購入額が12,000円を超えたら、その超過分の額について所得控除を受けられる制度です。

 

2017年に新しく創設された制度で、最近ようやく知名度が向上してきました。

 

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品については、レシートに「★」等が印字されることになっています。

 

したがって、ドラッグストアや薬局のレシートをもう一度確認してみることをおすすめします。

2. 寄附金控除

国、地方公共団体、「特定公益増進法人」等に対する寄付を行ったら、「特定寄附金」として所得控除を受けることができます。金額は以下の通りです。

 

(特定寄附金の額の合計額)-(2,000円)

 

また、政党・政治資金団体に対する寄附金、認定NPO法人等に対する寄付金、公益社団法人等に対する寄附金等については、所得控除と税額控除(寄附金特別控除)を選択することができます。

 

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