7. 障害者控除(※会社員・公務員は年末調整)
本人または生計を一にする配偶者・扶養親族が「障害者」である場合、以下の金額について所得控除を受けることができます。
・障害者:27万円
・特別障害者:40万円
・同居特別障害者:75万円
「特別障害者」は、身体障害1級・2級等、障害の程度が特に重い人をさします。
8. ひとり親控除・寡婦控除(※会社員・公務員は年末調整)
◆8.1. ひとり親控除
「ひとり親控除」は、「シングルマザー」「シングルファザー」が以下の要件をみたせば35万円の所得控除を受けられる制度です。
・その年の12月31日の時点で独身、あるいは配偶者の生死が不明
・生計を一にする子がいる
・合計所得金額が500万円以下
・子の所得の合計額が48万円以下
・事実婚の関係にない
ひとり親控除は2020年分から始まった制度です。それ以前は「寡婦控除」「寡夫控除」があり、いずれも婚姻歴が要求されていました。しかし、それでは婚外子に対する不合理な差別にあたるという批判が強く、制度改正が行われたものです。
これにより、「寡夫控除」は廃止されました。また、「寡婦控除」は存続はしているものの、以前よりも適用範囲が著しく限られることになりました。この後に説明します。
「ひとり親控除」は知名度がまだまだなので、もし、利用していない場合は、ぜひ、積極的に利用していただきたい制度です。
◆8.2. 寡婦控除
寡婦控除は、婚姻歴がある女性が、子以外の扶養親族がある場合に、以下の要件のいずれかをみたせば27万円(住民税は26万円)の控除を受けられる制度です。
・夫と離婚し、扶養親族がおり、合計所得金額が500万円以下
・夫と死別し、合計所得金額が500万円以下