ストレスチェックの実施ポイント
ストレスチェックは「毎年」必ず行う
労働者が50人以上いる事業所では、毎年1回この検査をすべての労働者に対して実施することが義務付けられており、毎年、ストレスチェックと面接指導の実施状況を労働基準監督署へ所定の様式で報告する必要があります。
ここでいう「労働者」は、衛生管理者や産業医の選任義務と同じく、常時使用しているという意味になり、パートタイム労働者や派遣先の派遣労働者も含みます。それぞれの労働者がストレスチェックの実施義務の対象となるのかについては、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」で確認してください。
国が推奨する質問項目を盛り込む
ストレスチェックの質問票に指定はありませんが、職業性ストレス簡易調査票など、国が推奨する質問があります。以下の内容を盛り込んでおきましょう。
・ストレスによる心身の自覚症状に関するもの
・労働者に対する周囲のサポートに関するもの
質問票の回収、面接指導などは「医師などの実施者」が行う
第三者や人事権のある社員が、記入・入力の終わった質問票の内容を閲覧することは禁じられています。質問票の回収は、医師などの実施者またはその補助をする実施事務従事者が行います。
回収した質問票をもとに、医師などの実施者がストレスの程度を評価して、高ストレスの労働者を選定し、本人の申し出がある場合には面接指導を行います。
・自覚症状が一定程度あり、ストレスの原因や周囲のサポート状況が著しく悪い人
ストレスチェックの結果の活用には、「本人の同意」がいる
ストレスの程度の評価結果や面接指導の要否については、医師などの実施者から労働者本人に直接通知されます。ストレスチェックの回答結果は、医師などの実施者またはその補助をする実施事務従事者が厳重に保管します。また、面接指導の結果は事業所内で5年間保存する必要があります。
事業者へ労働者個人のストレスチェックの回答結果が自動的に返されるわけではありません。結果を知りたい場合は、労働者へ回答結果を通知した後、本人の同意が必要です。
個人が特定されない集団分析で、ストレスチェックの実施者から部署ごとに集計・分析した結果を受け取ることはできます。積極的に職場改善へ活用しましょう。ただし、集団規模が10人未満の場合は個人を特定される可能性もあるため、全員の同意が必要です。
ストレスチェックや面接指導で個人情報を扱う実施者には、法律で守秘義務が課され、違反した場合は刑罰の対象となります。管理を適切に行い、社内での共有も最小限にするよう心がけましょう。
矢嶋 収
株式会社WellGo 営業戦略部
マーケティング責任者 兼 セールス
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