「ストレスチェック」は法に定められた取組み
「ストレスチェック」というと、ネット上にあふれる占いや性格診断のようなエンターテイメント性の高いものを連想しがちですが、健康管理におけるストレスチェックはそのようなものではなく、労働安全衛生法第66条の10により規定されている制度であり、労働者数が50人以上の職場では実施が義務付けられている大切な検査です。
メンタルヘルス対策の「3つの段階」
職場のメンタルヘルス対策は、厚生労働省から「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に基づいて推進するよう推奨されています。
メンタルヘルス対策には、3つの段階があります。
・二次予防:不調が現れた従業員を早めに発見し、適切な措置を行う段階
・三次予防:不調により休職した従業員の職場復帰を支援する段階
ストレスチェックは「一次予防」を主な目的として行われるものです。現在労働者が受けているストレスがどの程度なのかを把握し、労働者本人の気づきを促すとともに、働きやすい職場づくりにつなげていくことにより、メンタルヘルス不調を未然に防ごうというわけです。
ストレスチェックにはどんな効果がある?
受ける側の「労働者」にとってのメリット
ストレスチェックを受けることにより、労働者自身にとっては、次のようなメリットがあります。
・ストレスチェックの実施者からアドバイスを受け、自分でストレスに立ち向かうセルフケアのきっかけとなる
・高ストレスの場合は面談を受けてストレス要因の軽減を図ることができる
・ストレスチェックの結果が職場ごとに分析されて環境改善につながる
活用する側の「事業者」にとってのメリット
事業者にとっても、ストレスチェックの結果を活用することにより、労働生産性を上げるなどの効果が期待できます。
・職場の問題点など、メンタルヘルス不調を起こしやすい要因が明らかとなり、具体的な環境改善の検討がしやすくなる
・労働者のストレスが軽減され、働きやすい職場へと改善が進むことにより人材確保が容易になり企業価値が高まる
ストレスチェックの進め方
職場のストレスチェックは、ストレスに関する質問票に、労働者自身が回答していき、集計結果をもとに自分のストレスがどの程度なのかを調べる簡単な検査です。ストレスチェックは、主に以下の流れで行います。
ストレスチェックの結果は本人に通知され、高ストレスの労働者に対しては面接指導を実施して就業上の改善を行います。また、努力義務ではあるものの、個々のチェック結果を集計し、全体での集団分析を行って、職場環境の改善にも努めることにより、効果をさらに高めます。
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