(写真はイメージです/PIXTA)

亡くなった人の財産を相続するにあたり、各相続人の取り分は「法定相続分」として法律上割合が定められています。この取り分の計算方法は、誰が法定相続人になるかによって変わりますが、遺産分割で主張できる相続の割合はどの程度なのでしょうか? 本記事では相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が、遺産分割の基本とともに、法定相続人の取り分をパターン別に解説します。

「遺産分割協議」が終わる前に預貯金を払い戻すには?

先に解説した判例により、預貯金を払い戻すためには原則として遺産分割協議が必要とされました。しかし、遺産分割協議がまとまるまで預金を一切払い出せないとすれば、当面の生活費や葬儀費用の支払いなどで困窮する場合もあるでしょう。

 

(※画像はイメージです/PIXTA)
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このような場合には、「仮払い制度」を使うことで、遺産分割協議成立前に預貯金の一部について仮払いを受けることが可能です。仮払いを受けられる金額は、金融機関ごとに、次のいずれか低い金額となります。

 

・相続開始時の預貯金残高×仮払いを受けようとする相続人の法定相続分×3分の1

・150万円

要注意!「不動産」の遺産分割

(※画像はイメージです/PIXTA)
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不動産の遺産分割を行う際、協議がまとまらないからといって、安易に共有分割とするケースが散見されます。しかし、これは後のトラブルの原因となりますので、できるだけ避けた方がよいでしょう。

円満に遺産分割するなら弁護士に相談を

どのように遺産分割を行うのかは、原則として法定相続人の自由です。しかし、遺産分割協議でそれぞれの主張が食い違い、もめてしまうケースも少なくありません。遺産分割を円滑に進めるため、遺産分割に不安がある場合には、まずは弁護士に相談しましょう。

 

 

堅田 勇気

Authense法律事務所

 

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