遺言書の有無で大きく変わる…遺産分割の流れ

遺産分割の流れは、遺言書の有無により大きく異なります。遺言書がある場合、ない場合に分けて遺産分割の流れについて解説しましょう。
遺言書アリの場合
遺言書がある場合の流れは、次のとおりです。
■STEP1:遺言書の検認
遺言書があった場合には、まず検認の手続きを行います。検認とは、以後の偽造や変造を防ぐために家庭裁判所で行う、遺言書の現状を保存するための手続きです。ただし、遺言書が次のものである場合には、検認は必要ありません。
・法務局の保管制度を活用している自筆証書遺言
■STEP2:遺産分割協議が必要かどうかの確認
すべての財産について行先の決まった遺言書があれば、原則として遺産分割協議は必要ありません。遺産分割協議とは、相続人全員で行う遺産のわけ方の話し合いのことです。
ただし、遺言書で行先の指定がない遺産がある場合や、「全財産の3分の2を長男、3分の1を二男に相続させる」のように割合で指定された遺言である場合には、例外的に遺産分割協議が必要となります。このステップで、遺産分割協議が必要かどうか確認しましょう。
■STEP3:遺産分割協議が必要→遺産分割協議へ
遺言書の内容により遺産分割協議が必要である場合には、遺産分割協議を行います。
■STEP4:遺産の分割
遺言書と遺産分割協議の内容に従って個々の財産の名義変更などを行い、遺産を分割します。これで、遺産分割は完了です。
遺言書ナシの場合
遺言書がない場合の遺産分割までの流れは、次のとおりです。
■STEP1:遺産全体の確認
はじめに、遺産の全体像を確認しましょう。どのような財産があるのかわからなければ、遺産分割協議を行うことが難しいためです。
■STEP2:相続人の確定
遺産の確認と併せて、相続人の確認と確定を行いましょう。相続人の確認と確定は、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本を取得することによって行います。
■STEP3:遺産分割協議へ
遺産と相続人が確認できたら、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議の成立には、相続人全員の同意が必要です。
■STEP4:遺産の分割
遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議の内容に従って遺産の名義変更などを行い、遺産を分割します。これで、遺産分割が完了です。
遺産分割で意見がもつれた・もめた場合
遺産分割でもめてしまった場合には、調停を行います。調停とは、調停委員立ち合いのもとで行う、家庭裁判所での話し合いのことです。あくまでも話し合いですので、成立には相続人全員の合意が必要となります。調停でも結論が出ない場合には、審判へと移行します。原則として、審判では裁判所が遺産分割についての決断を下します。
注目のセミナー情報
【国内不動産】4月26日(土)開催
【反響多数!第2回】確定申告後こそ見直し時!
リアルなシミュレーションが明かす、わずか5年で1,200万円のキャッシュを残す
「短期」減価償却不動産の節税戦略
【資産運用】5月10日(土)開催
金価格が上昇を続ける今がチャンス!
「地金型コイン」で始める至極のゴールド投資