準確定申告はどんな時に必要? いる場合といらない場合を解説
準確定申告はいかなる場合でも必要というわけではありません。必要・不要なケース、手続きの方法は次の通りです。
準確定申告が必要または不要なケース
準確定申告が必要なのは、主に被相続人が次の場合のときです。
・自営業等を行っている:個人事業で収益をあげていた、賃料収入があった、貸付金の利子収入を受け取っていた、不動産を売却した等
・給与所得者だが一定の条件に合致している:2ヵ所以上から給与を得ていた、年間の給与収入が2,000万円を超えていた、給与所得・退職所得以外の所得が合計20万円を超えていた等
・その他:公的年金等の収入が400万円を超えていた、保険満期金のような一時所得を得ていた等
一方、被相続人が次の場合は申告不要です。
・年間の給与収入が2,000万円以内で、主な給与所得が1ヵ所のみ、給与以外の副収入が年間20万円以内に収まる給与所得者
・年金受給額が400万円以下、他の所得が20万円以下の年金受給者
なお、遺産を引き継ぐはずだった人が相続放棄をすれば、準確定申告の義務はなくなります。なぜなら、放棄をすると最初から相続人でなかったことになるからです。相続人でない以上、放棄した人の申告は不要です。
準確定申告の手続きの方法
申告の手続きは相続人(相続人が複数いる場合、各相続人等が連署する)が、相続開始を知った日の翌日から4ヵ月以内に、被相続人の死亡時の納税地を管轄する税務署へ申告・納税します。
申告の際の必要書類は主に次の通りです。
・準確定申告書:税務署窓口等で取得
・準確定申告書の付表:相続人が2人以上の場合に税務署窓口等で取得、相続人全員が署名・押印する
・源泉徴収票:被相続人に給与(勤め先の主に経理課から取得)または年金(日本年金機構から取得)収入があった場合
・控除を証明する書類:被相続人が税制上の優遇措置に該当する場合(例:生命保険加入の場合は生命保険料控除証明書等)
・医療費の領収書:1月1日から亡くなった日までに負担した医療費がある場合
なお、期限内に申告・納付をしないと、相続人は延滞税・無申告加算税等のペナルティを受ける可能性もあるので注意しましょう。