所得税、相続税とは何か
所得税は自分が事業所等に勤め労働した対価、事業や資産等で得た収益に対し課される税金です。毎年1月1日~12月31日に得た所得で算定されます。
一方、相続税は故人の遺産を引き継いだ際に課される税金です。遺産総額から故人の債務や葬儀費用等を差し引いた上、更に相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)以内に課税遺産総額が収まれば、基本的に税務署へ申告も納付も不要となります。
相続した遺産に所得税はかかる?
所得税では労働や事業等で得た収入が課税対象となります。遺産相続自体は相続人の収入といえないので、相続した遺産自体に所得税はかかりません。
ただし、主に次の3つのケースでは、相続に関連した収入等を得たとされ相続人へ所得税が課されます。
・土地・建物を相続し、相続発生日以降に賃貸収入があった
・相続した土地や建物、株式を売却した
・保険料負担者・保険金受取人とが同一人の保険契約をしていて、死亡保険金を得た
上記のケースでは確定申告が必要です。また、相続人の収入というわけではないものの、次のような場合も確定申告を行います。
・被相続人に所得があった場合(亡くなった年の1月1日~亡くなった日までの間)
確定申告と準確定申告の違いとは?
確定申告と準確定申告との違いは、申告者と所得を得た期間、申告期限、申告場所にあります。
相続人が収入を得た等というとき、相続人の納税地を管轄する税務署へ申告するのが確定申告です。
確定申告は毎年1月1日~12月31日までの1年間に生じた所得を、翌年の2月中旬~3月中旬までの間(2023年度は2月16日〜3月15日)に申告と納税を、基本的に所得を得た本人が済ませます。
一方、準確定申告とは被相続人の代わりに行う申告です。準確定申告は、被相続人(所得を得ていた人)の亡くなった年の1月1日~亡くなった日までの所得が対象です。
相続人が相続開始を知った日の翌日から4ヵ月以内に、被相続人の死亡時の納税地を管轄する税務署へ申告し、納税も済ませます。
“相続の際に”所得税の確定申告が必要なケースも
確定申告が必要なのは主に次のケースです。
被相続人に所得があった
被相続人の所得を代わって相続人が申告するので、準確定申告が必要です。被相続人が亡くなるまで自営業者として働いていた、土地や建物の賃貸借で賃料を得ていた等の事実があれば、被相続人の過去の確定申告書の控え等を参考に、なるべく早く提出書類等を準備します。
相続人が相続開始を知った日の翌日から4ヵ月以内に申告しなければいけません。
そのため、被相続人の所得の有無が確認できたら、各相続人が申告の際に添付する「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(準確定申告書の付表)」へ署名・押印し、協力しあって申告手続きを進めていきましょう。
相続発生日以降に賃貸収入があった
被相続人の所有していた集合住宅(アパート、マンション)、貸家、土地、駐車場等を引き継ぎ、相続発生日以降に収益(賃料)があった場合、確定申告をします。
ただし、収益の発生する不動産を引き継ぐ相続人が確定したら、その引き継いだ本人だけに申告義務が発生するわけではありません。例をあげ、申告が必要な人をみてみましょう。
(例)駐車場を所有していた被相続人が6月21日に亡くなり、10月1日に遺産分割協議で相続人Aが引き継ぐことになった。
・1月1日~被相続人の死亡日6月21日までの賃料:準確定申告
・6月22日~9月30日までの賃料:相続人全員が確定申告
・10月1日~12月31日までの賃料:相続人Aのみ確定申告
なお、A1人だけが相続人で遺産分割協議もしない場合、6月22日~12月31日まで賃料収入の確定申告をするのは、Aのみとなります。
相続した遺産を売却した
相続人が被相続人の所有していた土地や建物、株式を売却(譲渡)した場合に確定申告が必要です。土地や建物の不動産の所得税率は、その保有期間によって違ってきます。保有期間は相続開始からではなく、被相続人が取得してからの期間となります。
・譲渡した年において1月1日所有期間が5年を超えている(長期):所得税率15.315%(復興特別所得税含む)
・譲渡した年において所有期間が5年以内(短期):所得税率30.63%(復興特別所得税含む)
なお、株式売却の場合の所得税率は20.42%(復興特別所得税含む)です。
死亡保険金を得た
相続人が受け取る死亡保険金も、保険契約の内容によって所得税が発生し、確定申告が必要となります。次の保険契約の場合、所得税または相続税が課せられます(被保険者は共に被相続人)。
・[保険料負担者]相続人・[保険金受取人]相続人:所得税
・[保険料負担者]被相続人・[保険金受取人]相続人:相続税
課税対象となる金額がどのくらいになるのか、例をあげてみてみましょう。
(例)被相続人を被保険者に相続人が保険料を負担し(保険料総額2,500万円)、保険金受取人を相続人として、死亡保険金3,000万円を保険契約、被保険者死亡後に保険金全額を1度に受け取った。
この場合は一時所得になるので、「(死亡保険金-払込保険料総額-50万円)×1/2」で算定されます。そのため
(3,000万円-2,500万円-50万円)×1/2=225万円
225万円が課税対象となります。