(※写真はイメージです/PIXTA)

「贈与税」をご存じですか? 贈与税を期限内に申告しなかった場合、税務署から指摘を受け、ペナルティを受ける可能性があります。複雑な贈与税について、後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、税理士法人ダヴィンチに所属する渡邊正樹税理士が監修した記事を、一部編集してお届け。今回は、誰もが他人事ではない、「贈与税を申告する際の期限」について知り、老後の不安をなくしましょう。

贈与税の申告期限はいつ? ケースごとに解説!

贈与税を申告する場合は、原則として贈与を受けた人が、贈与された年の翌年の2月1日から3月15日までに行わなければいけません。ただし、速やかな申告を要する場合や、期限を猶予してくれる場合もあります。

 

速やかな申告を要する場合

(※写真はイメージです/PIXTA)
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贈与税を申告する必要があったにもかかわらず、期限内に申告するのを忘れていた、申告はしたが後から申告漏れに気付いた、という場合は速やかに申告(修正申告)をしましょう。

 

仮に申告期限を経過していても、税務署の窓口で申告を受理してくれます。そうしないと後日、税務署から申告をするように促されるだけではなく、ペナルティを受けるおそれもあります。

 

期限を猶予してくれる場合

贈与税を一括で納付できないので分割して納付したい場合、延納措置を利用できます。税務署に延納を許可してもらうため次の条件が必要です。

 

・贈与税額が10万円を超えている

 

・一括納付が困難と証明できる

 

・担保を提供できる(ただし、贈与税額が100万円未満、延納期間が3年以下なら不要)

 

更に、延納の申し出も、原則として贈与された年の翌年の3月15日までに行う必要があります。ただし、担保提供に関係する書類の準備が整わず、申告期限まで間に合わない事態も想定されます。

 

この場合、ひとまず期限内に担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出すれば、最長3ヵ月間にわたり提出期限を延長してくれます。

贈与税の申告期限を過ぎたらどんなペナルティがある?

贈与税を期限内に申告しなかった場合、税務署から指摘を受け、ペナルティを受ける可能性があります。

 

過少申告加算税

期限内に申告したものの計算が誤っていたなどが原因で、もう一度申告し直す場合に課されるペナルティです。ただし、間違いは誰にでもあるので修正申告のタイミングが早ければ、全くペナルティを受けない場合があります。

 

・税務調査の通知が自宅へ届く前に修正申告:税率上乗せ無し

 

・税務調査の通知を受けたので修正申告:贈与税額~50万円まで税率5%UP、期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は税率10%UP

 

・税務調査を受け修正申告:贈与税額~50万円まで税率10%UP、期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は税率15%UP

 

無申告加算税

(※写真はイメージです/PIXTA)
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申告が遅れた場合に課せられるペナルティです。納税者が申告を忘れていたことに気付きすぐ申告すれば、非常に軽い税率が贈与税へ上乗せされるだけで済みます。

 

・税務調査の通知が自宅へ届く前に申告:税率5%UP

 

・税務調査の通知を受けたので申告:贈与税額~50万円まで税率10%UP、50万円超える部分は税率15%UP

 

・税務調査を受け申告:贈与税額~50万円まで税率15%UP、50万円超える部分は税率20%UP

 

・過去5年以内にも無申告の事実があった:贈与税額~50万円まで税率25%UP、50万円超える部分は税率30%UP

 

申告が遅くなればなるほど、ペナルティとして上乗せされる税率は重くなっていきます。

次ページ非常に重い、税率50%UPも…

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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