贈与税には時効がある⁉︎
贈与税は原則として贈与を受けた年から6年間経過すれば時効となります。正確には「除斥期間」と呼ばれ、一定期間の経過で権利を消滅させる制度です。
贈与を受けたと認められるためには、贈与者・受贈者が贈与契約を締結する等して、双方が贈与した・受け取ったという認識が合致していなければいけません。
例えば、贈与者が受贈者の預金通帳を預かり、口座に黙って入金した場合、受贈者が認識していないので贈与は不成立です。
このような預金は、実質的な所有者が変わっていない「名義預金」とみなされ、贈与税の除斥期間の適用は受けられず、口座の預金は相続発生時に相続税の対象とされてしまうかもしれません。
なお、贈与者・受贈者が贈与契約を締結・書面化して、双方の認識が合致していたと対外的にわかる場合でも、脱税目的で申告しなかったとみなされると、1年延長され除斥期間は7年となってしまいます。
新型コロナウイルスの影響により納付期限の延長ができる!その方法とは?
国税庁では昨今の新型コロナウィルスの影響で申告・納税が難しい方々を対象に、申告・納付等の個別延長を認めています。
感染から回復した等、申告・納税できない理由がやんだ日から2ヵ月間の範囲で延長可能です。
申告等が可能となった日から2ヵ月以内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を自分の納税地の税務署へ提出します。提出は窓口持参の他、郵送や電子申告(e-Tax)でも可能です。
なお、こちらの延長措置は時限的な措置になるため、いつまで続くかわかりません。
そのため、贈与税の申告に関しての相談、申告手続きの依頼を希望するなら税の専門家である「税理士」に相談してみましょう。贈与税に関する様々なアドバイスが期待でき、申告手続きも円滑に進むので安心です。