(※写真はイメージです/PIXTA)

相続した遺産を振り込んでくれない、というケースは実際に起こりえます。そんな時に、どのような手続きを簡単に問題解決できるでしょうか。後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、法律事務所A.I.Links代表の加藤丈晴弁護士が監修した記事を一部編集してお届け。今回は、「相続した遺産が振り込まれない場合」について知り、相続の不安をなくしましょう。

相続した遺産が振り込まれるまでの一般的な期間は?

被相続人(故人)の遺産について相続人の誰が引き継ぐかを決定しても、即座に遺産が受け取れるわけではありません。遺産の種類によって、次のように受け取れる期間が異なります。

 

・預貯金:即日~1ヵ月程度


・メガバンク:約10日~4週間


・地方銀行:2~3週間


・ゆうちょ銀行:1週間〜1ヵ月


・JAバンク:即日


・有価証券:2~3週間程度


・死亡保険:2~3週間程度

 

いずれの場合も、金融機関や保険会社等に必要書類を提出し、記載や添付書類の不備もなく、無事に相続手続きを完了すれば、概ね1ヵ月で遺産が振り込まれることになります。

 

ただし、遺言書がある場合、その遺言が公正証書遺言(公証役場で作成した遺言)であればそのまま使えますが、自筆証書遺言(公証役場で作成せず、被相続人ご自身で作成した遺言)であった場合は、家庭裁判所による検認という手続きが必要です。

 

申立後、検認するまでに約2週間~2ヵ月かかります。こちらの期間も加味すれば、受け取りまで3ヵ月程度を要する場合があります。

 

検認を経なければその後の遺産の受け取りも、スムーズに進まないので注意が必要です。また、遺言はなくても相続人が複数いる場合、遺産分割協議を行う必要もあります。この協議に明確な期限はありませんが、遺産を受け取れるのは基本的には遺産分割協議が終了した後となります。

 

相続人間の協議で揉めだした場合は、解決まで長期間に及ぶこともあります。

相続した遺産が振り込まれるまでの流れは? 

相続が発生し、引き継いだ遺産を受け取るまでの流れは次の通りです。

 

1.相続発生(被相続人が死亡)

 

2.家族が市町村の役所へ死亡届提出

 

3.相続人が誰かを確認(市町村の役所から、被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本を取得する)

 

4.被相続人の財産を調査

 

5.遺言書を探し、見つからなければ相続人間で遺産分割

 

6.遺産を引き継ぐ相続人を確認したら、遺産相続手続きを開始

 

7.相続人がそれぞれ金融機関・保険会社等から遺産を受け取る

 

ここでは預貯金・有価証券・死亡保険を受け取る手順について解説します。

 

預貯金の場合

預貯金の受け取りは、故人の預金口座がある各金融機関(銀行等)で手続きを進めます。手順は次の通りです。

 

1.必要書類の準備・提出

 

2.金融機関側のチェック

 

3.口座名義変更または払い戻し手続き

 

4.口座名義変更完了または払い戻し完了

 

手続きの際、必要な書類は主に次の通りです。

 

ただし、各金融機関等により手続きの詳細は異なる場合がありますのでご注意ください。

 

(共通)

 

・相続関係届書

 

(1)遺言書がある場合

 

・遺言書

 

・被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本(全部事項証明書)

 

・検認調書または検認済証明書(自筆証書遺言の場合)

 

・預金を相続する人の印鑑証明書

 

(2)遺産分割協議の場合

 

・遺産分割協議書

 

・被相続人の除籍謄本、戸籍謄本(全部事項証明書):出生~死亡まで

 

・相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)

 

・相続人全員の印鑑証明書

次ページ有価証券、死亡保険の場合は?

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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