医療費控除とは
まず、医療費控除とは何か、解説します。
医療費控除は、当該年度に支出した医療費が以下の金額を超えた場合、その超過額について、最大200万円まで所得控除を受けられる制度です。
・所得金額200万円以上の人:10万円
・所得金額200万円未満の人:所得金額の5%
所得税と住民税の両方について所得控除を受けることができます。なお、公的医療保険や民間の医療保険等の保険金によって補てんされた額については控除を受けられません。
医療費控除の対象となる費用の基準(一般論)
医療費控除の対象となる費用の基準は、一般論としては、以下の通りです(所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項)。
【医療費控除の対象となる費用の基準(一般論)】
・医師等による診療や治療を受けるために支払った費用
・治療や療養に必要な医薬品の購入費用
つまり、この基準をみたすものであれば、治療等に必要な費用が広く含まれるということです。さらに基準が細かく具体的されており、以下の通りです(国税庁HP参照)。
1.医師または歯科医師による診療または治療の対価
2.治療または療養に必要な医薬品の購入の対価
3.病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
5.保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価
6.助産師による分べんの介助の対価
7.介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価
8.介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
9.医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要な諸費用
10.骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
11.日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
12.高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導
医療費控除の対象となる意外な費用
医療費控除の対象となる費用のなかには、「え!? こんなものが?」というものまで含まれています。以下、列挙して紹介します。「治療等に必要か」という一般論を脳内で念仏のように唱えつつ、ご覧ください。
◆マッサージ、鍼灸の費用
まず、整骨院・接骨院で受けたマッサージ、鍼灸の費用です。
これは、「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」等の有資格者から「治療」の目的で施術を受けた場合に、医療費控除の対象となります。
これに対し、疲労回復や体調を整える目的で施術を受けた場合は対象外です。
どちらなのか、自分で判断がつかない場合は、整骨院等に確認してみてください。